★「2020年新規創業特例(持続化給付金に係る収入等申立書)の取扱い対応について★

 

・当該特例による持続化給付金を申請する場合、「税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類」を提出する必要があります。

※法人の「C-1 2020年新規創業特例」、個人事業者の「C-1 2020年新規開業特例」

・当事務所では、持続化給付金の申請にあたり必要となる「持続化給付金に係る収入等申立書」に係る税理士への確認取次・依頼事務を「持続化給付金」代行申請依頼手続の中に含め、ワン・ストップにて対応しております。

事業者さまには当事務所に対し、持続化給付金申請必要書類として「売上に関するデータ書類等」を追加で当事務所に提出していただくだけで足ります。

税理士への取次、税理士への報酬支払い、当該証明書の受領、オンライン申請手続への移行と一連の事務処理作業は当事務所にてシステム的に対処いたします。

税理士とのやり取りは当事務所が事業者さまをサポートする形で税理士対応を行います。

 

 書式は ☞「持続化給付金に係る収入等申立書

 

◎「持続化給付金」税理士確認付き代行申請サービス

当事務所では上記の税理士取次確認を含めた複合代行申請の取扱いサービスをご提供しております

当事務所による代行申請(税理士報酬含む) 

☞ 130,000円~  

  (ご参考)税理士報酬の内訳  ☞ (基本)  100,000円程度 

 

 ☞事業者さまの業種、売上の内容・質・量等に応じ、税理事務所の所定の報酬

 

有償で「持続化給付金」の代行申請できるのは「行政書士」のみです。

当事務所では自信をもってフル・サポートさせていただきます。

どうぞお気軽にご相談・ご連絡ください。

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「家賃支援給付金」 ・「持続化補助金」の全面サポート

給付金につきましては国からの要請等を踏まえ、良心的価格にてご支援させていただきますので皆さまからのご相談をお待ちしております。

 ■「コロナ対応」銀行融資をご検討の皆さまへ

元銀行マン40年の実務経験を踏まえたサポート体制は万全です。

ぜひ当事務所にお任せください。

 

大阪本町行政書士事務所
06-6484-5424

 

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