補助金・助成金とは、要件さえ満たせばかかった経費の一部(2/3助成や1/3助成など)が国等から貰えるというもので、融資と異なり、助成額については返済の必要がないところが大きな魅力です。
ただ、補助金については独創性などが創業融資以上に求められ、また、助成金については要件に当たるかどうかの見極め(雇用した後ではダメなど)が重要となってきます。
【補助金と助成金の違い】
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・「補助金」「助成金」とも基本的に前払いではなく、後払いです。
・助成金の場合、受けるための資格要件を満たせば、ほぼ受けられます。
一方、補助金の場合、申し込んだ会社の全部が受けられるとは限りません。
・補助金をもらえる会社の数には限りがあります。
・補助金をどんな事業に使うのか、社会に役立つ事業なのか、書類を作成してアピールし、勝ち
取る必要があります。
書類作成の手間や受けやすいかどうかは、補助金の内容、金額によります。
■創業補助金
新たに起業される方(平成25年3月23日以降に起業された方を含みます。)、先代から事業を引き継ぎ新事業・新分野に進出する事業を行う方の事業にかかる経費について補助金が支給されます。
◆補助対象者
・新たに創業される方で、地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を興される方
・既に事業を営んでいる中小企業や小規模事業において、先代から事業を引き継ぎ新事業や新分野に進出する事業(以下、「第二創業」と言います。)を行われる方
◆補助内容
創業のために必要な費用、販路拡大のための広告宣伝費や、弁護士などの専門家との顧問契約のために必要な費用に対して、以下の定めに基づいて補助金が支給されます。
・地域の需要や雇用を支える事業・・・費用の3分の2、上限額200万円
・第二創業・・・費用の3分の2、上限額500万円
・海外市場の獲得を念頭とした事業・・・費用の3分の2、上限額200万円
■小規模事業者持続化補助金 ※詳しくは中小企業庁HPをご覧ください。
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組みや、あわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、原則50万円を上限に補助金(補助率:2/3)が出ます。
◆補助対象者
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」
小規模事業者の定義
業種 |
人数 |
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
◆補助対象経費
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費(買い物弱者対策事業の場合に限ります)、⑫設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑬委託費、⑭外注費
※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
◆補助率・補 助額
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助上限額 50万円
○75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
○75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
*ただし、
(1)①市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者
②市区町村の推薦を受けて当該市区町村の地域再生計画等に沿う買い物弱者対策等の事業
については、補助上限額が100万円となります。
注:上記①~②は、複数選択できません(いずれか一つ)。
○150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助します。
○150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
(2)同一または異なる商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる複数の小規模事業者が
連携して取り組む共同事業(商工会の管轄地域の事業者との共同申請は不可)の場合は、
補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。
(ただし、500万円を上限とします。)