「建設業」・「産廃収集運搬業」・「特殊車両通行」申請なら「大阪本町行政書士事務所」へお任せください。【大阪を中心に全国対応】

 

元銀行員40年キァリアを活かし、「銀行融資」・「相続遺言」業務にも大きな強み、信用実績に自信あり。


 専門業務 (メイン業務)   

★『許認可業務』

■建設業許許可(知事許可・大臣許可

   ➀新規②更新③決算変更➃経営審査事項➄各種変更    

■産廃収集運搬業許可(全国対応)

   ➀新規②更新③各種変更➃業種追加

■特殊車両通行許可(全国対応)

    ➀オンライン申請②窓口申請(新規格車等)

 




トピック情報

★速報『特定金属くず買受業』届出 (2026年6月1日施行)

 

~ 6月5日(金)弊所第1号案件 : 堺市内の警察署で届出しました。

 

金属くず・スクラップ業者、リサイクル業者様へ

 

 特定金属くず買受業を営む場合、営業所ごとに管轄の都道府県公安委員会へ届出が必要となります

既存の金属くず商許可業者に施行後3ヵ月以内に届出義務が課されます。

 

届出の背景と目的

20256月に成立した「特定金属類取引の規制等に関する法律(通称:金属盗対策法)」により、銅など盗難リスクの高い金属くずを扱う事業者には新たに届出義務が課されます。

太陽光発電所や通信設備などからの金属盗難が増加している現状を受け、盗難金属の市場流通を防止するためです。

 

届出の手続き

届出先:営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会

届出内容:氏名、住所、営業所の所在地など

届出単位:営業所ごとに必要

 

届出の変更・廃止:営業所の変更や廃止時も届出が必要

 

 ⇒ 詳しくはコチラ

 

★『古物商許可』 

 

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「古物商許可」代行申請(通常)

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事務所ニュース

令和4年7月1日付で設立した「大阪本町コンサルティング株式会社」と連携し、コンサル業務への対応強化に努めております。

 

※大阪本町コンサルティング株式会社の主要業務

 ➀経営・融資コンサル

 ②有料職業紹介業 (許可番号 27 - ユ - 304646 )

 

●地下鉄御堂筋線「本町」駅から徒歩5分のアクセス。

●地下鉄「淀屋橋」「北浜」「堺筋本町」からも徒歩約8分~"4WAY"。

 


 事務所の方針 
銀行マン(在歴40年)、金融・法務コンプライアンスのスペシャリスト。
豊富な実務経験と行政書士資格を活かし、地元地域の皆さまに「暮らしやビジネス」に関するお悩みを"親切・丁寧かつ迅速"にそして"良心的価格"でサポート解決いたします。

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大阪本町行政書士事務所   地下鉄御堂筋線「本町」駅(1番出口) 徒歩5分  

                                          ※地下鉄「淀屋橋」「北浜」「堺筋本町」からも徒歩約8~10分圏 (4WAY)

電話 06-6484-5424    

携帯 090-9690-1425      

FAX   06-6484-5423 

 

<営業時間> 

平日(月~金) : 9時 ~ 17時 

なお、平日17時以降、土日・祝日の予約対応はOKです。 

"本町相続サロン"は事前予約により随時相談受付中。

 

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