遺言・遺産相続に関するサポート

・残された家族のために「遺言」を残したい。

 (法定相続割合とは違う相続割合にしたい。体に障害がある長女に多く遺したい)

・身の回りの世話等でめんどうをみてもらった人(長男の嫁等)に遺産を少し分けてあげたい。

当事務所にて、ご依頼者様の聞き取り等により、相続人調査や財産調査等を行い、遺言者様のご意向に沿った「遺言書」を作成いたします。


また当事務所が責任を持って、公証人とのやり取りも行いますので、迅速かつ確実に遺言作成の任務を遂行いたします。

相続手続きを確実に執行することを責務とする遺言執行者に、当事務所を指名していただくことができます。

・ご家族が亡くなられてまだ相続手続きをしていない、あるいは弊害があり手続がなかなか前に進まない。

・忙しくて相続手続きが遅れている。

・遺産分割協議で揉めている。

当事務所において、相続人調査・相続財産調査・各種資料の収集を行い、相続人の皆様のご意見に沿った「遺産分割協議書」を作成いたします。
「遺産分割協議書」は相続人様全員の同意が必要となり、各相続人様との調整等すべて当事務所が責任を持ってへ対応いたします。

【相続手続の流れ】

遺言書の有無を確認

 

 

相続関係者の調査

 

 

 

 

相続財産の調査

 

 

 

遺産分割協議書の作成

 

 

 

 

 


遺産分割・名義変更等

 

・遺言書がある場合は遺言書の内容に従って相続を行います。

・遺言書がなかった場合、法定相続手続きを行います。

・遺言書が自筆証書遺言である場合、家庭裁判所の検認手続が必要

 となります。

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遺言書がある場合、遺言書の内容に従って相続人及び受遺者を確定します。遺留分を侵害していないかの確認も行います。

・遺言書がない場合は、法定相続人による相続となります。法定相続人を確定するため、戸籍謄本により被相続人が生まれた時までさかのぼって確認する必要があります。

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・被相続人の相続財産の確認をします。相続財産には預貯金や

 不動産、貴金属や車などあらゆる財産が対象となります。

・マイナスの財産である負債もすべて含まれます。

・限定承認の申立を行う場合は、財産目録の作成が必要です。

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・遺言により遺産分割の方法が指定されている場合は、その方法に従って相続ないし遺贈が行われます。

遺産分割方法が指定されている場合でも、遺言とは異なる遺産分割協議も有効です。
・遺言がない場合や遺言により遺産分割の方法が包括的に指定されている場合は、遺産分割協議により具体的な財産の承継を決めます。遺産分割協議は原則として関係者全員が参加することが必要であり、包括受遺者なども含まれます。

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当事務所にて、相続財産である預貯金・不動産・株券など預貯金や不動産、証券などの名義変更手続きをサポートいたします。

・遺言により当事務所が遺言執行者に指名を受けている場合は、当事務所が責任を持って相続手続きを遂行いたします。