特殊車両通行許可申請(オンライン及び窓口申請)

 

『特殊車両通行許可』を一日も早く取得したいと考えている事業者の方

「大阪本町行政書士事務所」

➀許可申請をより早く

②良心的価格で

③アフターフォローまで丁寧に

「特車のプロ」として、しっかりサポートいたします!

報酬について

ご準備頂く書類

①車検証の写し

②車両の諸元(最小回転半径・軸幅)

③車両の三面図(長さ・幅・高さ)

④運行経路(出発地・目的地)

⑤積載物の内容がわかるもの(大きさ)

⑥車両旋回軌跡図(超寸法車・超重量車の場合)

 

⇒最低限、①車検証の写し、④運行経路(出発地・目的地)、⑤積載物の内容がわかるもの(大きさ)をご用意ください。

他の②、③及び⑥については弊所で別途該当車両メーカーから取り寄せにてご対応いたします。

①~⑤の情報が揃わないと通常の特車申請は不可能です。

特殊車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

車両の構造が特殊

両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。 (注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

貨物が特殊

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

特殊な車両の種類

車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

トラッククレーン

特例5車種
  • 1)バン型セミトレーラ1)バン型セミトレーラ
  • 2)タンク型セミトレーラ2)タンク型セミトレーラ
  • 3)幌枠型セミトレーラ3)幌枠型セミトレーラ
  • 4)コンテナ用セミトレーラ4)コンテナ用セミトレーラ
  • 5)自動車運搬用セミトレーラ5)自動車運搬用セミトレーラ
  • ◎フルトレーラ◎フルトレーラ

※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。

追加3車種
貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。
  • 1)あおり型セミトレーラ1)あおり型セミトレーラ
  • 2)スタンション型セミトレーラ2)スタンション型セミトレーラ
  • 3)船底型セミトレーラ3)船底型セミトレーラ(タイプ1)
  • 3)船底型セミトレーラ3)船底型セミトレーラ(タイプ2)
  • その他
    • 海上コンテナ用セミトレーラ海上コンテナ用セミトレーラ
    • 重量物運搬用セミトレーラ重量物運搬用セミトレーラ
    • ポールトレーラポールトレーラ

                            (イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019)

     

道路法に基づく車両の制限とは

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル
重 さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ
         隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)

特殊車両通行許可申請の詳細について

国土交通省の特殊車両通行ハンドブックをご確認ください。