深夜酒類営業許可 (大阪府)

 大阪府で深夜酒類提供飲食店の営業(午前0時以降)を行うには、営業開始10日前までに管轄の警察署へ届出が必要です。(飲食店営業許可取得前提)

正式な届け出の名称は「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

営業の方法

 


必要書類 (通常) 
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出書(様式)
  • 営業の方法(様式)
  • 各種図面 ☞ ①周辺図 ②平面図 ・配置図 ③客室及び営業所の各求積図 ➃照明設備図➄音響設備図➅防音設備図  ※弊所ではプロの一級建築士(法人)が作成
  • 飲食店営業許可証写し
  • メニュー表
  • 賃貸借契約書写し(テナントの場合)
  • 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)

深夜酒類営業届出はプロに任せる最大のメリット

当該届出の最大のポイントは必須となる届出書類の5種類の「図面」作成が必要です。

①平面図②求積図(③周辺図④音響配置図⑤防音配置図

ある程度の作図ノウハウがないとかなりハードルが高く、かつ多大な時間を要します。

弊所では提携している一級建築事務所(法人)のプロがすべての図面を作成し、他の行政書士事務所に比べ

より精度の高い図面を仕上げることができます。【弊所の最大の売り】

 


当事務所のサポート内容

①管轄警察署の事前確認

②申請書類の作成及び一級建築士による図面作成
③申請書類の提出及び確認

報酬表(目安)

 

    申 請 種 類     報 酬 額        
飲食店営業許可申請 50,000円(税込)
深夜酒類営業届出申請 100,000円(税込)
飲食店営業許可申請+深夜酒類営業届出申請 130,000円(税込)

 ※ 上記報酬額はあくまで概算です。案件の難易度等に応じて増減いたします。

(法定手数料、実費代等は別途お支払いいただきます)