飲食店営業許可

 新しく食堂、レストラン、カフェ等の飲食店を始めたり、食品を製造、加工販売するには、食品衛生法に基づく許可が必要となります。

施設所在地を担当する生活衛生監視事務所に許可申請手続を行います。

 

食品衛生法第57条第1項の規定による営業の届出に関しては、こちらをご確認ください


 

営業許可(新規)申請 【大阪市の場合】

新たに営業許可を受ける手続きのおよその流れは次のとおりです。
申請から営業許可を受けるまでの流れ
1 申請手続の前に 工事をはじめる前に、店舗の設計図面等を持参のうえ、店舗の設備が基準に合っているかどうか生活衛生監視事務所の食品衛生監視員に相談されることをおすすめします。【営業所の名称(屋号)については、食品衛生法上、規制を受けるものではありませんが、表現に差別性のあるものや不快感を与えるもの、又、公序良俗に反するものでないように、ご留意ください。】
2 申請手続き
・申請書に必要事項を記入し、施設所在地を担当する生活衛生監視事務所の窓口で申請してください。
※営業許可申請及び各種届出は、厚生労働省が構築した食品衛生申請等システム別ウィンドウで開くにより電子申請することもできます。
申請手数料が必要です(生活衛生監視事務所で現金納付が必要です。手数料は営業の種類によって異なります。)。
・電子申請の場合でも生活衛生監視事務所での手数料の現金納付が必要です。
・オープン予定日の2~3週間前に手続をしてください。
〔申請に必要な書類〕
営業許可申請書 (下記参照) 1部
・営業施設の構造及び設備を示す図面 2部必要
 営業施設の構造及び設備を示す図面(固定店舗)  (下記参照)
 営業設備の概要(露店) (下記参照)
 営業設備の概要(自動車) (下記参照) 
・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
・ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合)
食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証等)
・申請者が法人の場合、登記事項証明書(最新の情報が反映されたもの)が必要です。(照合後にお返しします)
・事業譲渡に伴う申請の場合、契約書の写し等の営業を譲り受けたことが確認できる書面又は営業譲渡証明書(下記参照)が必要です。
3 店舗の調査 生活衛生監視事務所の食品衛生監視員が基準に合っているかどうか店舗を調査します。
4 許可証の交付

基準に合っていることを確認後、許可証を作成します。許可証の交付には数日かかりますので、交付日は、店舗の調査時に通知書でお知らせします。

5 その他

許可には期限が定められているので、許可証記載の許可満了日をよく確認しておいてください。
引き続き営業される場合は、必ず許可満了日までに、更新の手続を行ってください。
また、営業設備、申請者住所、食品衛生責任者等、営業許可申請事項に変更がある場合、あるいは廃業された場合は、施設所在地の生活衛生監視事務所に問合せのうえ、必要書類を持参して手続を行ってください。

飲食店の開業により、消防用設備等の設置や防火管理者の選任が必要になる場合がありますので、管轄の消防署にご相談ください。

 



当事務所のサポート内容

①管轄へ生活衛生監視事務所の事前確認

②申請書類の作成 (図面作成含む)
③申請書類の提出

④保健所の実地調査立ち合い、営業許可証の受取

報酬表(目安)

 

    申 請 種 類     報 酬 額        
飲食店営業許可申請 50,000円(税込)
深夜酒類営業届出申請 100,000円(税込)
飲食店営業許可申請+深夜酒類営業届出申請 130,000円(税込)

 ※ 上記報酬額はあくまで概算です。案件の難易度等に応じて増減いたします。

(法定手数料、実費代等は別途お支払いいただきます)