任意後見制度に関するサポート

任意後見契約

・将来自分が呆けた時に、自分の財産をどうなるのかが心配。その時に備え、信頼できる人に託したい。

お客さまが将来不測の事態や、認知症となった場合でも、事前に「任意後見契約」に基づき、当事務所が任意後見人として責任を持って、お客さまの財産を適切に管理し、守ります。

「任意後見契約」に係るに一連の諸手続きについては、当事務所が全面的にサポートいたします。

~「任意後見制度」概要

「任意後見制度」は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になった時の後見事務の内容と後見する人を自ら事前の契約(「任意後見契約」)によって決めておく制度です。

「任意後見契約」は本人の判断能力低下によって効力が生じるため、それ以前の待機期間に管理を行うためには別途財産管理契約を締結する必要があります。

①将来型 

 任意後見制度が本来想定している形態です。将来、本人の判断能力が低下して初めて契約の効力が生じます。

②即効型

 契約締結と同時に発効する形態です。本人の判断能力が既に低下している傾向にある場合に有効です。契約締結後、直ちに裁判所に任意後見監督人の選任手続を行い、後見事務を開始します。

 

③移行型

 任意後見契約とは別に財産管理契約を締結しておき、本人の判断能力が低下した段階で任意後見契約に移行する形態です。判断能力が低下した場合にスムーズに後見契約に移行でき、一般的に最も利用されている形態です。

【任意後見契約の基本的な流れ】

任意後見契約締結
判断能力の低下

任意後見監督人選任の申立

後見開始

 

 

信頼できる人(当事務所)と任意後見契約を締結。

・公証役場で公正証書を作成

・公証人の嘱託による登記

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

任意後見受任者(当事務所)は、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・家庭裁判所が任意後見監督人を選任。

後見が開始する。