屋外広告業登録 (大阪市)

大阪市域内で屋外広告業を営まれる場合は登録が必要です。

登録の方法としては、

➀大阪府の登録を受けて大阪市に届け出る方法

②大阪市の登録を受ける方法

の2つがあります。

登録の有効期限はいずれも5年間となり、5年ごとに更新の手続きが必要です。

大阪府の登録を受けた方は、大阪市に府の登録業者であることを届出することで登録したものとみなす「特例届出」制度があります。

 ☞ 屋外広告業の登録てびき(平成31年4月版)(PDF形式, 319.68KB)をご覧ください。

 

屋外広告業とは

屋外広告業とは 広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請 け負うことを業として行う営業をいいます。

当事務所では必要書類の取得から提出代行まで依頼者様をサポートいたします。

 

□屋外広告業の登録

建設業者の下請で広告物の設置工事をする場合 ⇒元請・下請とも必要

・広告物の企画や制作のみを行っている場合 ⇒不要 となります

 

□登録の更新

 

登録の有効期間は5年間で期間満了後も継続して屋外広告業を営む時は登録の更新が必要です。

□登録内容の変更

登録事項に変更があったときは変更があった日から30日以内に変更の届け出をしなければなりません。


屋外広告物の許可申請 (大阪市)

大阪市では、都市における良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害防止の観点から、大阪市屋外広告物条例を設けて、屋外広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置・維持について、規制及び指導を行っています。
大阪市内で屋外広告物を設置する場合には、一部の適用除外広告物を除いて、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
屋外で常時又は一定の期間継続して公衆に対して表示されるもので、大きなも のは広告塔から小さなものははり紙などをいい、広告表示内容は個 人及び法人の名称、商品名、商標、ロゴマークなども含み、表示内容の営利性や 公共性を問いません。 
一般広告物・・・屋上塔、屋上板、地上塔、地上板、壁面板、突出看板、 電柱及びこれに類するものを利用する広告物、 バス等の車体を利用する広告物 等

簡易広告物等・・・アドバルーン、広告幕、 簡易広告物(はり紙、はり札、広告旗、立看板 等

屋外広告物の許可申請の手続き

必要な書類・書き方等 ・・・ 申請書等の様式はこちらから入手できます。

 https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/ 地図情報サイト「マップナビおおさか」

 なお、許可申請にあたっては、広告物を設置してはいけない物件又は地域(禁止地域等)や、地域特性に応じた広告物の誘導基準等がある場合、これらについて事前に確認いただく必要があります。

禁止地域等については、屋外広告物のしおりに掲載されております。

広告物の誘導基準等については屋外広告物景観形成地区等のほか、重点届出区域・御堂筋デザインガイドライン、地区計画等によるものがあります。

詳細については、上記の「必要な書類・書き方等」及び「マップナビおおさか」にてご確認ください。

広告物が一部道路上空に突き出す場合は、別途道路占用許可が必要となります。

手続き ☞ 道路占用許可申請について


当事務所のサポート内容

①管轄役所への事前確認
②申請書類の作成と添付書類の収集
③申請書類の提出

④管轄役所との事後対応 (追加書類作成、折衝)


報酬表(目安)

 

屋外広告業の新規登録・更新登録 50,000円(税込)
屋外広告業の変更登録 30,000円(税込)
屋外広告物許可申請 60,000円(税込)
屋外広告物変更申請 40,000円(税込)
屋外広告物継続申請 30,000円(税込)
屋外広告物しゅん工・撤去申請 20,000円(税込)

 ※ 上記報酬額はあくまで概算です。案件の難易度等に応じて増減いたします。

  弊所で図面作成が必要な場合は別途費用が発生します。

  (法定手数料、実費代等は別途お支払いいただきます)