<< 弊社「古物商許可」取得体験談 >>        

●令和4年10月26日「古物商許可」を取得。

●弊社が許可取得までの所要時間/日数は以下の通り。

  ・申請書類作成に要した時間 : 約1時間 

  ・9月26日東警察署に申請書提出及び書類確認 : 約12

  ・10月26日東警察署より連絡があり「古物許可証」を受領。: 申請して30日後 

●弊社の経験値より、今般報酬額の見直しを行い大幅に値下げしました。

 できるだけ「安く」を追求したお値打ち価格でご奉仕させていただきます。

   個人  30,000円  (従来50,000円)

     法人  40,000円  (従来60,000円)


最近の「古物商新規許可」取扱実績  (許可までの要日数、報酬額)

             「1」:お任せプラン「2」:節約プラン

★申請までの面倒な警察対応はすべて弊所で対応いたします。 

 
  • 8月25日大正警察署 個人(外国籍)申請 21日目 3.5万円 「1」
  • 8月26日城東警察署   法人申請  39日目 4万円  「2」
  • 9月16日西警察署    法人申請  35日目 4万円  「2」
  • 9月28日西淀川警察署  個人申請  38日目 4万円  「1」
  • 10月22日富田林警察署 個人申請  36日目  3万円  「2」
  • 12月  3日東警察署      法人申請 21日目  5万円  「1」
  • 12月  8日淀川警察署   法人申請 37日目  4万円  「2」
  • 12月22日浪速警察署   個人申請 40日目    3万円  「2」
  • 1月24日茨木警察署     個人申請 39日目   3万円 「2」
  • 3月16日福島警察署   法人申請 33日目   4万円   「2」
  • 4月 4日淀川警察署     個人申請 42日目   3万円  「2」
  • 5月11日曽根崎警察署  法人申請  34日目   4.5万  「2」
  • 5月27日西淀川警察署  法人申請  27日目   5万円  「1」
  • 6月15日守口警察署   法人申請  36日目      6万  「2」
  • 7月4日豊中警察署    個人申請 23日目  3万円 「2」
  • 9月5日枚方警察署    法人申請 28日目  4万円 「2」
  • 9月12日東住吉警察署   個人申請 29日目      3万円「2」
  • 9月26日東警察署     法人申請 30日目    5万円「1」
  • 11月16日曽根崎警察署  法人申請 35日目     5万円「1」
  • 11月25日港警察署    個人申請 31日目       3万円「2」
  • 1月13日大正警察署   法人申請 26日目   4万円「2」
  • 3月16日東警察署    法人申請  変更届    2万円「2」
  • 3月23日大淀警察署   法人申請  書換届    3万円「1」
  • 4月14日豊中警察署   個人申請  24日目       3万  「2」
 

「古物商」許可・届出の確認

 

◎ご自身がこれからなさろうとしていることについて「古物商」の許可や届出が

    必要か否かチェックしてください。

                                

 古物は、新品同然の物でも、新品未使用でも取引された物品は対象になります。

ケース1

 

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • これらをネット上で行う。

上記は、古物商許可が必要です

ケース2

 

  • 自分の物を売る。
    (自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
  • 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)

上記は、古物商許可は必要ありません。

ケース3

 

  • 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。

上記は、古物市場主(いちばぬし)許可が必要です

 

ケース4

 

  • 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。

上記は、古物市場主許可は必要ありません。

 

ケース5

 

  • インターネット上でオークションサイトを運営する。

上記は、古物競りあっせん業の届出が必要です。

 

 

 

古物商の種類

 

 

美術品 絵画・版画・骨董品・工芸品、登録日本刀、アンティーク物など
衣類 古着・着物・小物類・子供服・敷物類・テーブル掛け・布団・帽子など
時計・宝飾品 時計・宝石・アクセサリーなど
自動車 4輪自動車・タイヤ・部品・カーナビ・サイドミラーなど
自動二輪・原付 バイク・タイヤ・部品・サイドミラーなど
自転車 自転車・タイヤ・部品・空気入れ・カバーなど
写真機 カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡・ビデオカメラ・光学機器など
事務機器 パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など
機械工具 工作機械・土木機械・電気機械・各種工具・家庭用ゲーム機など
道具 家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など
皮革・ゴム製品 バッグ・靴・毛皮類・化学製品(ビニール製、レザー製)など
書籍 いわゆる古本
金券 商品券・航空券・高速チケット・乗車券・郵便切手・株主優待券など

 

 

これら13種類の中で、ご自身がどれを扱いたいのかを決めます。
① メインの品目を、1つだけ決める
② それ以外にも取り扱う予定のあるものを全て選ぶ(複数可)

 

 

 

必要な書類

 

許可申請書大阪府警察のホームページから書式<個人用 or 法人用>をダウンロード

 

 
必要書類 個人許可申請 法人許可申請
法人の登記事項証明書 不要 必要
法人の定款 不要 必要
住民票 必要
本人と営業所の管理者
必要
監査役以上の役員全員と営業所の管理者
身分証明書 必要
同上
必要
同上
     
略歴書 必要
同上
必要
同上
誓約書 必要
同上
必要
同上
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー 必要な場合あり 必要な場合あり

 

本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。 

 

※上記必要書類以外に所轄警察署のローカル・ルールがあります。
 比較的多いと思われるのは「賃貸借契約書」(写し)を求められるケースです。

 

対応地域・料金

対応地域 大阪府下・近隣他府県等可能な範囲で対応させていただきます。 

 

【新規申請】料金

                                                                           (税込)

  ご利用料金 諸経費

古物商許可申請 (個人)

30,000円   (節約プラン)

    40,000円   (お任せプラン)

 

交通費のみお支払いいただきます   

古物商許可申請 (法人)

 40,000円  (節約プラン)

  50,000円  (お任せプラン)

+営業所1ヵ所あたり 5000円

+役員1名あたり   5000円

交通費のみお支払いいただきます   

「お任せプラン」: 許可申請書の添付書類(上記「公的書類」)を含め、すべて弊所でご対応いたします。

 「節約プラン」  : 許可申請書の添付書類(上記「公的書類」)はお客さまでご用意いただきます。

◎行政手数料(19000円)が別途必要です。(大阪府の場合)

 

【書換・変更】料金

 

  ご利用料金 諸経費
古物商 書換申請 20,000円 交通費等

古物商 変更届出

20,000円 交通費等

 

行政手数料(1500円)が別途必要です。(大阪府の場合)


■ 金属くず商許可 ・ 金属くず行商届け出

中古の金属を本来の目的以外で加工などして売買する場合(金属をスクラップにして販売するなど)は、古物商ではなく「金属くず商・金属くず行商」の申請・届出が必要になります。

【金属くずとは】

鉄スクラップ、 アルミスクラップ、 ステンレススクラップ、 銅スクラップ、銅線、 真鍮、砲金、銅合金、 鉛、亜鉛、錫、ハンダ、ピカ線、エナメル線、雑電線、エアコン配管、赤釜給湯器、エアコンラジエーター、アルミサッシ、アルミホイール、コンプレッサー、ラジエーター、 自動車触媒 など。

 

【金属くず商】

営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。
☞ 金属くず商は営業所にて金属くずを買取り、販売する形態

【金属くず行商】

営業所によらないで個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。

☞ 金属くず行商とは、金属くずを売主のもとへ出向いて集め、金属くず商などに販売する形態

金属くずを「買い付けに行く」ということであれば「金属くず商許可」ではできないので、別途「金属くず行商届出」が必要。

【申請・届出先】

古物商許可申請と金属くず商許可申請は「営業所」を管轄する警察署への申請。

金属くず行商の届出は行商をする個人の「住所地」や「主たる行商地域」を管轄する警察署への届出。