<< 弊社「古物商許可」取得体験談 >>
●令和4年10月26日「古物商許可」を取得。
●弊社が許可取得までの所要時間/日数は以下の通り。
・申請書類作成に要した時間 : 約1時間
・9月26日東警察署に申請書提出及び書類確認 : 約12分
・10月26日東警察署より連絡があり「古物許可証」を受領。: 申請して30日後
●弊社の経験値より、今般報酬額の見直しを行い大幅に値下げしました。
できるだけ「安く」を追求したお値打ち価格でご奉仕させていただきます。
個人 30,000円 (従来50,000円)
法人 40,000円 (従来60,000円)
最近の「古物商新規許可」取扱実績 (許可までの要日数、報酬額) 「1」:お任せプラン「2」:節約プラン ★申請までの面倒な警察対応はすべて弊所で対応いたします。 |
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◎ご自身がこれからなさろうとしていることについて「古物商」の許可や届出が
必要か否かチェックしてください。
古物は、新品同然の物でも、新品未使用でも取引された物品は対象になります。
上記は、古物商許可が必要です。
上記は、古物商許可は必要ありません。
上記は、古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
上記は、古物市場主許可は必要ありません。
上記は、古物競りあっせん業の届出が必要です。
美術品 | 絵画・版画・骨董品・工芸品、登録日本刀、アンティーク物など |
衣類 | 古着・着物・小物類・子供服・敷物類・テーブル掛け・布団・帽子など |
時計・宝飾品 | 時計・宝石・アクセサリーなど |
自動車 | 4輪自動車・タイヤ・部品・カーナビ・サイドミラーなど |
自動二輪・原付 | バイク・タイヤ・部品・サイドミラーなど |
自転車 | 自転車・タイヤ・部品・空気入れ・カバーなど |
写真機 | カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡・ビデオカメラ・光学機器など |
事務機器 | パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など |
機械工具 | 工作機械・土木機械・電気機械・各種工具・家庭用ゲーム機など |
道具 | 家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など |
皮革・ゴム製品 | バッグ・靴・毛皮類・化学製品(ビニール製、レザー製)など |
書籍 | いわゆる古本 |
金券 | 商品券・航空券・高速チケット・乗車券・郵便切手・株主優待券など |
これら13種類の中で、ご自身がどれを扱いたいのかを決めます。
① メインの品目を、1つだけ決める
② それ以外にも取り扱う予定のあるものを全て選ぶ(複数可)
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
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法人の登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
法人の定款 | 不要 | 必要 |
住民票 |
必要 本人と営業所の管理者 |
必要 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
身分証明書 |
必要 同上 |
必要 同上 |
略歴書 |
必要 同上 |
必要 同上 |
誓約書 |
必要 同上 |
必要 同上 |
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー | 必要な場合あり | 必要な場合あり |
本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。
※上記必要書類以外に所轄警察署のローカル・ルールがあります。
比較的多いと思われるのは「賃貸借契約書」(写し)を求められるケースです。
◎対応地域 大阪府下・近隣他府県等可能な範囲で対応させていただきます。
(税込)
ご利用料金 | 諸経費 | |
古物商許可申請 (個人) |
30,000円 (節約プラン) 40,000円 (お任せプラン) |
交通費のみお支払いいただきます |
古物商許可申請 (法人) |
40,000円 (節約プラン) 50,000円 (お任せプラン) +営業所1ヵ所あたり 5000円 +役員1名あたり 5000円 |
交通費のみお支払いいただきます |
「お任せプラン」: 許可申請書の添付書類(上記「公的書類」)を含め、すべて弊所でご対応いたします。
「節約プラン」 : 許可申請書の添付書類(上記「公的書類」)はお客さまでご用意いただきます。
◎行政手数料(19000円)が別途必要です。(大阪府の場合)
ご利用料金 | 諸経費 | |
古物商 書換申請 | 20,000円 | 交通費等 |
古物商 変更届出 |
20,000円 | 交通費等 |
※ 行政手数料(1500円)が別途必要です。(大阪府の場合)
■ 金属くず商許可 ・ 金属くず行商届け出
【金属くずとは】
鉄スクラップ、 アルミスクラップ、 ステンレススクラップ、 銅スクラップ、銅線、 真鍮、砲金、銅合金、 鉛、亜鉛、錫、ハンダ、ピカ線、エナメル線、雑電線、エアコン配管、赤釜給湯器、エアコンラジエーター、アルミサッシ、アルミホイール、コンプレッサー、ラジエーター、 自動車触媒 など。
【金属くず商】
営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。
☞ 金属くず商は営業所にて金属くずを買取り、販売する形態
【金属くず行商】
営業所によらないで個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。
☞ 金属くず行商とは、金属くずを売主のもとへ出向いて集め、金属くず商などに販売する形態
金属くずを「買い付けに行く」ということであれば「金属くず商許可」ではできないので、別途「金属くず行商届出」が必要。
【申請・届出先】
古物商許可申請と金属くず商許可申請は「営業所」を管轄する警察署への申請。
金属くず行商の届出は行商をする個人の「住所地」や「主たる行商地域」を管轄する警察署への届出。