~大阪府ホームページ(2月8日「募集要項」公表)より~
☞ 詳細はコチラ募集要項 第2版 [PDFファイル/411KB]をご確認ください。
【概要】
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食店等に対し、新たに協力金を支給いたします。
【対象者】
営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者
(1) 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること
(2) 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
(3) 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象
(4) 感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要
(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること
【支給額】
1店舗あたり 150万円(6万円×25日)
※令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合 1店舗あたり126万円(6万円×21日)
(要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間も含みます。)
【申請手続】
令和3年2月8日(月) ~ 同年3月22日(月)
※現在実施中の大阪市の営業時間短縮協力金とは別の制度となりますので、大阪市内に店舗を有する事業者様も別途申請が必要です。
原則、「大阪府営業時間短縮協力金申請システム」よりオンラインでの申請となります。
郵送での 申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請にご協力をお願いします。
■「大阪本町行政書士事務所」は営業時間短縮にご協力されている大阪府の飲食店事業者等をしっかりとサポートします。
本協力金の申請は「オンラインシステム」による申請です。
申請者さまご自身が忙しくて申請する時間がとれない方、パソコン・スマホの取り扱いが苦手な方、申請をお急ぎの方
☞当事務所は全力でサポートさせて頂きますのでお気軽に連絡ください。
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大阪本町行政書士事務所
☎ 06-6484-5424