取扱い可能業務
会社設立は、行政書士の代表的な業務の一つです。代理人として定款作成し、 会社設立だけでなく、設立後も、会計記帳や許認可申請、ISO認証(9001・14000)取得・・・ といった様々な分野で、サポートいたします。 また一口に法人といっても会社などの営利法人のほか、NPO法人などの非営利法人など、法人も様々です。
営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要な場合もあります。 許認可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。 また、許認可取得後も、一定期間ごとに更新手続が必要な場合が多いのでご注意ください。
官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。 お悩みの際は、当事務所まで、お気軽にお尋ねください。
一定規模の開発行為を行うにあたっては、たとえ自己の土地であっても、自由にできるわけではありません。 正式の行政手続を経る必要があります。 また土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規の規制などにも、注意が必要です。
自動車に関する身近な手続も、行政書士の業務です。 また、交通事故に関する相談や、自動車を用いる営業を開始する際にも、当事務所はお力になります。 お困りの際は、お気軽にご相談ください。
行政書士は、身近な街の法律家です。契約手続の相談や書類の作成、著作物の保護、 内容証明書の作成等、お悩みの際は、当事務所まで、お気軽にご相談ください。
戸籍に関する業務も行政書士の取扱業務です。 戸籍に関する手続のほか、戸籍簿謄本、住民票など、各種手続で必要な場合には、当事務所がお力になります。
また外国人の方の入国・在留など入国管理法に基づく諸手続には、人生を左右する重大なものも含まれます。 ご自身での手続が困難とお感じになられましたら、当事務所にご相談ください。
人は誰でも、やがて亡くなります。 自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことも大切です。 遺言の作成・相談や、遺言執行は、当事務所にご相談ください。
被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。 また、場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。 相続手続でお悩みでしたら、当事務所にご相談ください。
~上記は所属行政書士会でご紹介している業務の一例でございます。上記以外にも取扱い可能な業務もございますのでお気軽にご相談ください。~