産業廃棄物とは、商業、農業、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、Q2に掲げる20種類のもの、並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものです。これら以外のものは⼀般廃棄物です。
一般廃棄物は原則として当該市町村が処理することになっていますが、産業廃棄物は事業者自らが処理することが原則となっています。
次の20種類です。(1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック、(7)ゴムくず、(8)金属くず、(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、(10)鉱さい、(11)がれき類、(12)ばいじん、(13)紙くず、(14)木くず、(15)繊維くず、(16)動植物性残さ、(17)動物系固形不要物、(18)動物のふん尿、(19)動物の死体、(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)
※ の品目については特定の業種に限定されます。
産業廃棄物の各種類における具体的な内容については、排出場所を管轄する都道府県・市の産業廃棄物担当課で確認してください。
前Q2で掲げた20種類の産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として、普通の産業廃棄物と区別しています。
詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。
下記のものは産業廃棄物にはあたりません。
・一般家庭の遺品整理・引っ越しで出る廃棄物
・家庭から出る廃家電や不要品
・オフィス・店舗等から出る生ゴミ(厨芥類)、紙くず
宅地造成工事など建設現場から出る伐根、剪定枝、伐採木等は産業廃棄物となります。それ以外の剪定くず、街路樹の剪定くず等は⼀般廃棄物です。
産業廃棄物収集運搬業は、積卸しを行う場所(収集する場所と運搬する場所)を管轄する都道府県知事へ申請することになります。収集する場所と運搬する場所でそれぞれ都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県知事の許可が必要となります。(但し、積替え保管の許可については、政令で定める市の範囲に積替え保管場所がある場合は、その政令で定める市の長に対して申請を行う必要があります。)
積替え・保管とは、排出現場から搬出した廃棄物を直接処理先へ運搬せず、途中で廃棄物を積み替えたり一時保管したりすることをいいます。許可としては収集運搬業の一部となります。
積替え・保管場所の設置には、法令に基づく施設基準があり、その基準に適合した施設を用意する必要があります。
多くの行政庁では許可申請手続きを事前協議から始めることになります。許可を取得したいと思ったら、管轄の行政庁に予め相談されることをお勧めします。
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請を行う際、よく「講習会」の受講及び合格が必要と言われますが、この講習会は産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的として行われるものであり、廃棄物処理法にその定めがあります。
現在、この講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催しており、産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする者向けの「新規許可講習会」と、既に許可を受けている者向けの「更新許可講習会」に分かれます。もっとも「新規許可講習会」は「更新許可講習会」の内容も包含していますから、既に許可を受けている者が「新規許可講習会」を受講しても構いません。
次に、講習会の種類として「収集・運搬課程」と「処分課程」があります。「収集・運搬課程」は収集運搬業の許可を受けようとする際の講習会であり、「処分課程」は処分業の許可を受けようとする際の講習会となります。これらの課程はそれぞれ内容が異なりますので、受けようとする許可の種類に合った課程の受講が必要です。
さらに各課程で、産業廃棄物の区分によって「産業廃棄物」に関する講習会と「特別管理産業廃棄物」に関する講習会に分かれます。こちらは「新規」「更新」と同様、「特別管理産業廃棄物」の講習会は「産業廃棄物」講習会の内容を包含していますから、「特別管理産業廃棄物」講習会を受講すれば「産業廃棄物」講習会も受講したことになります。
詳しくは、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業の許可の要件として、下記の方が講習会を修了していることが必要です。
更新許可申請に際しては、(必要な者の)講習会の修了が要件の一つとなっていますので、やはり更新の許可申請を行うまでに、該当の講習会を修了しておく必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請にあたって、収集運搬しようとする産業廃棄物の種類を指定して許可申請書に記入する必要があります。産業廃棄物収集運搬業の許可を取ればすべての種類を収集運搬できるようになるというものではなく、実際に収集運搬を行う産業廃棄物の種類を決め、その収集運搬の事業計画を立てないといけません。
また、産業廃棄物の種類によって収集運搬方法が異なりますから、その点も考慮して事業計画を考えます。
つまり、なにを(品目)、どれくらい(運搬量)、どのような状態で(性状)、どのような車で(運搬車輌)、どこから(排出場所)、何に入れて(運搬容器)、どこまで(処分場の場所)という一連の流れが、申請者の業種・業態と整合性がとれていなければなりません。
車検証の使用者欄の名義が申請者と異なる場合、車検証からは当該車両の使用権限が申請者にあるのかどうかが分かりません。そこで、使用権限の実態を証明するものとして「車両の賃借に関する証明書」などを申請書に添付します。
但し、行政庁によっては車両の使用権限を車検証でのみ判断するところもありますから、そういう行政庁では少なくとも使用者欄が申請者でなければなりません。
優良産廃処理業者認定制度とは、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定する制度です。
認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)には、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例が付与されます。また、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。
平成17年4月1日から産廃収集運搬車であることの表示、運搬業者名、許可番号を表示することが義務づけられました。
詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。
~出典「大阪府行政書士会HP」