『産業廃棄物収集運搬業許可』を一日も早く取得したいと考えている事業者の方
「大阪本町行政書士事務所」は
➀許可申請をより早く
②良心的価格で
③アフターフォローまで丁寧に
「産廃のプロ」として、しっかりサポートいたします!
~お客さま紹介(1)~
堺市西区「堺新開運輸株式会社」様
中央は大岩社長、左に清水部長、そして右は私。
一昨年9月「山口県」「鳥取県」「兵庫県」「大阪府」4件の一括許可申請のご依頼をいただき、スピーディに「許可書」をゲットできました。
(2019年12月堺市新開運輸株式会社堺本社にて)
~お客さま紹介(2)~
堺市 個人事業主 M 様
左がご依頼人(申請者)のM様、そして右は私。
昨年(2020年)9月に新規開業されたM様から12月に「大阪府」の産廃収集運搬業新規許可申請のご依頼をいただき、今年3月無事「許可書」をM様にお届けすることができました。
M様は更なる事業発展拡大を目指し、目下近隣他府県の新規先を開拓中とのこと。
「今後の新規申請もぜひ私にお願いしたい」との嬉しいお言葉を頂戴しました。
(2021年3月弊所にて)
~お客さま紹介(3)~
大阪市大正区 株式会社DAI企画様
当社は法人成り3期目となる大阪府内を中心に建築・土木工事業を営む傍ら飲食店経営、産廃収集運搬業と多角化経営により更なる業容拡大を展開中の企業様です。(写真は徳丸社長)
昨年の「古物商許可」、「飲食営業・深夜営業許可」に続き、今般「産廃収集運搬業許可」についても弊所でしっかりサポートさせていただきました。(2023年6月弊所にて)
1 産業廃棄物とは何か
(1)「廃棄物」とは
廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。※)」です。
※一部例外あり。
(2)「産業廃棄物」とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などの〈表-1〉に掲げるものです。
(3)「特別管理産業廃棄物」とは
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものです。
2.「産業廃棄物処理業(収集運搬)」の許可とは
☞「他人」の「産業廃棄物」を「収集・運搬」する際に要する許可
・「他人」・・・廃棄物に関しては、基本的には排出業者が責任を持ってその処理を行う。
(自家運搬、建設元受等による運搬は許可を必要としない行為)
・他人の廃棄物の収集・運搬することは、あくまで「例外」との考え方から許可制が採用されています。
保管・搬送・処分)するのが原則です。
⇒再委託を原則として認めていないのは、この考え方に立脚しているため
3.「産業廃棄物処理業(収集運搬)」の許可申請先
☞積み降ろしする場所の自治体毎に申請が必要です。
・積替え又は保管を含まない収集運搬業の許可においては排出事業場を管轄する都道府県及び予定運搬先を管轄する都道府県それそぞれに許可を申請する必要があります。
4.「産廃収集運搬許可」を受けるためのポイント
☞申請要件を押さえることが重要です。
●品目、車両、運搬容器の整合性
●技術的能力(講習会)
●経理的基礎
●欠格要件に該当していないこと
表-1 産業廃棄物の種類 (種 類 と 具 体 例)
1 燃え殻
産業廃棄物焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣
2 汚 泥
工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかす、排水溝清掃汚泥など
(注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物になる。
3 廃 油
鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
4 廃 酸
廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類、写真定着廃液など、すべての酸性廃液
5 廃アルカリ
廃ソーダ液、金属せっけん液、写真現像廃液など、すべてのアルカリ性廃液
6 廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物
7 紙 く ず ※
紙、板紙くず、障子紙、壁紙など
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る。
8 木 く ず ※
おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る。
9 繊 維くず※
木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カ-テンなど建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る。
10 動植物性残さ※
あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
11 動物系固形不要物※
法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物
12 ゴムくず
天然ゴムくずのみ
13 金属くず
鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
14 ガラスくず
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くず、石膏ボードなど
15 鉱さい
高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、鋳物砂、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、サンドブラスト廃砂など
16 がれき類
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など
17 動物のふん尿※
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿〔畜産農業に係るものに限る。〕
18 動物の死体※
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体〔畜産農業に係るものに限る。〕
19 ばい じ ん
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出するものに限る)又は上記1~18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
20 産業廃棄物を処分するために処理したもの
上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)
※ 印については業種の限定があります。
○石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%
を超えて含有するもの(廃石綿等を除く))、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を明らかにする必要があります。
★報酬額概算 (例:大阪府の場合)
事 案 | 行政庁に支払う額 |
基本報酬額 (税込) |
新規(積替え・保管を含まない) | 81,000 |
100,000~ |
更新(積替え・保管を含まない) | 73,000 | 80,000~ |
変更許可 (積替え・保管を含まない) |
71,000 | 80,000~ |
各種変更届 | 20,000~ |