建設業許可 

 

当事務所の強み

 

  • 大阪府を中心に着実な実績

  • 専門特化だからこそできる スピーディー・確実な対応

  • 経営審査(経審)や入札資格申請まで ワンストップサポート

  • 会社の規模・状況に合わせた 最適な許可戦略をご提案

 

 


 

サービス内容

 

  • 新規許可申請

  • 更新申請

  • 業種追加

  • 決算変更届

  • 経営事項審査(経審)

  • 入札参加資格申請

  • その他建設業関連手続き全般

 

 


 

※「建設業許可」は会社の信頼と成長に直結する重要な許可です。

専門特化の弊所が御社の発展を全力でサポートいたします。

不明な点やご質問などございましたら弊所までお問い合わせください。

 

 

建設業の許可

 

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。 
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。 
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの 
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
 

許可の区分

 

1.大臣許可と知事許可 

 

都道府県知事許可』…一つの都道府県のみに営業所がある場合
国土交通大臣許可』…二つ以上の都道府県に営業所がある場合

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。) 
2.一般建設業と特定建設業

 

4つの分類に分かれます

  1つの都道府県内のみに営業所がある   (知事許可) 複数の都道府県に営業所がある   (大臣許可)
一般建設業   一般・都道府県知事許可 一般・国土交通大臣許可
特定建設業   特定・都道府県知事許可 特定・国土交通大臣許可

 

 

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合   特定建設業の許可
 
上記以外   一般建設業の許可
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が5,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。  
 
3.業種別許可制
 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

建設工事の種類(業種)

土木一式工事業 建築一式工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業      
4.許可の有効期間 
 建設業の許可の有効期間は、5年間です。
 このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
 なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。 

 


★報酬額概算 (例:大阪府知事許可一般 申請者:法人の場合)

    事  案 行政庁に支払う額 

基本報酬額 (税込)

新規 90,000

150,000~

更新 50,000 80,000~
変更許可        - 25,000~
決算変更届           - 35,000~
  • 個人事業者、大臣許可、経営事項審査等については、別途お問合せください。
  • なお、実費については別途ご負担いただきます。