■ 特定金属くず買受業届出
★トピックス
弊所第1号案件 : 6月5日(金)大阪府堺市K警察署に"特定金属くず買受業届出"
~営業所は堺市1F店舗、保管場所は2Fと和歌山県の賃貸ガレージの2ヵ所。
少しイレギュラー案件でしたが、平面図や周囲図も特に問題なく審査OK。
その場で"届出番号メモ"を受領しました。!
6月1日より「特定金属くず買受業届出」がスタート
特定金属くず買受業を営む場合、営業所ごとに管轄の都道府県公安委員会へ届出が必要となります。
届出の背景と目的
2025年6月に成立した「特定金属類取引の規制等に関する法律(通称:金属盗対策法)」により、銅など盗難リスクの高い金属くずを扱う事業者には新たに届出義務が課されます。
太陽光発電所や通信設備などからの金属盗難が増加している現状を受け、盗難金属の市場流通を防止するため。
施行時期
2026年6月1日より
対象となる金属
現時点では、政令で定められる「特定金属」のうち、銅が主な対象とされています。
将来的に政令で追加される金属も対象となる可能性があります。
届出の手続き
届出先:営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会
届出内容:氏名、住所、営業所の所在地など
届出単位:営業所ごとに必要 但し、同一都道府県内の営業所については1つの所轄警察署で営業所数分の届出を受付できます。(他県分は別々に届出)
届出の変更・廃止:営業所の変更や廃止時も届出が必要
※最終的には所轄警察署のある各都道府県警察署HPでご確認ください。
営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲の略図(PDF形式:86KB)
事業者に課される主な義務
・相手方の本人確認:買受時に取引相手の身元確認を行う
・取引記録の作成:購入した特定金属くずの記録を保存
・警察への申告:盗品の疑いがある場合は警察に報告
注意点
・古物商や従来の金属くず商許可とは別に届出が必要
・古物商や金属くず商で言う「行商」という概念はありません。
・営業所が複数ある場合、届出作業が複数回必要 (同一都道府県内の営業所は1ヵ所でまとめて届出可)
・営業所の平面図のみならず、保管場所の所在地を明確にし平面図まで求められるのに注意
・法律違反時は罰則が強化されているため、事前準備が重要
| 必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
|---|---|---|
| 法人の登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
| 法人の定款 | 不要 | 必要 |
| 住民票(本籍地記載要) |
必要 本人 |
必要 代表者 |
|
➀営業所及び特定金属くずの 保管場所の平面図並びに ②それらの周囲の略図 |
必要 | 必要 |
|
※その他所轄警察署おいて個別 追加書類を求める書類 (営業所の賃貸借契約書、金属くず商 許可証など) |
※※ | ※※ |
本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。
◎対応地域 大阪府下・近隣他府県等可能な範囲で対応させていただきます。
| ご利用料金 (税込) | 諸経費 | |
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特定金属くず買受業届出 (個人) |
1営業所につき 44,000円~
+営業所や保管場所が複数ある場合は数と場所(他府県)により、追加費用は別途要相談。
+営業所や保管場所の平面図作成を弊所で作成依頼される場合は別途追加費用が発生します。
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交通費等 |
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特定金属くず買受業届出 (法人) |
1営業所につき 55,000円~
+営業所や保管場所が複数ある場合は数と場所(他府県)により、追加費用は別途要相談。
+営業所や保管場所の平面図作成を弊所で作成依頼される場合は別途追加費用が発生します。
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交通費等 |
許可申請書の添付書類(上記「公的書類」)を含め、弊所で代理取得も可能です。(別途費用徴求)
◎特定金属くず買受業届出の行政手数料はが無償です。
詳細の手続き、必要書類等については各都道府県の所轄警察署にご確認ください。
| ご利用料金 | 諸経費 | |
| 特定金属くず買受業 変更届出 | 1営業所につき 22,000円~ | 交通費等 |
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特定金属くず買受業 廃止届出 |
1営業所につき 22,000円~ | 交通費等 |
※ 行政手数料は無償です。