■ 金属くず商許可 ・ 金属くず行商届け出

中古の金属を本来の目的以外で加工などして売買する場合(金属をスクラップにして販売するなど)は、古物商ではなく「金属くず商・金属くず行商」の申請・届出が必要になります。

【金属くずとは】

鉄スクラップ、 アルミスクラップ、 ステンレススクラップ、 銅スクラップ、銅線、 真鍮、砲金、銅合金、 鉛、亜鉛、錫、ハンダ、ピカ線、エナメル線、雑電線、エアコン配管、赤釜給湯器、エアコンラジエーター、アルミサッシ、アルミホイール、コンプレッサー、ラジエーター、 自動車触媒 など。

 

【金属くず商】

営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。
☞ 金属くず商は営業所にて金属くずを買取り、販売する形態

【金属くず行商】

営業所によらないで個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。

☞ 金属くず行商とは、金属くずを売主のもとへ出向いて集め、金属くず商などに販売する形態

金属くずを「買い付けに行く」ということであれば「金属くず商許可」ではできないので、別途「金属くず行商届出」が必要。

【申請・届出先】

古物商許可申請と金属くず商許可申請は「営業所」を管轄する警察署への申請。

金属くず行商の届出は行商をする個人の「住所地」を管轄する警察署への届出。(有効期間:5年)

必要な書類 (大阪府)    ※各都道府県により異なります

 
必要書類 個人許可申請 法人許可申請
法人の登記事項証明書 不要 必要
法人の定款 不要 必要
住民票(本籍地記載要) 必要
本人と営業所の管理者
必要
監査役以上の役員全員と営業所の管理者
履歴書(過去1年分) 必要
同上
必要
同上

写真(3㎝×2.4㎝)

※行商届出の場合

必要  ----
     
誓約書 必要
同上
必要
同上
     

 

本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。 

 

対応地域・料金 

 

  

対応地域 大阪府下・近隣他府県等可能な範囲で対応させていただきます。 

 

【金属くず商営業新規申請】料金  

                                     

  ご利用料金 (税込) 諸経費

金属くず商営業許可申請 (個人)

金属くず行商届出  (個人)

30,000円   (節約プラン)

    40,000円   (お任せプラン)

 

交通費のみお支払いいただきます   

金属くず商営業許可申請 (法人)

 40,000円  (節約プラン)

  50,000円  (お任せプラン)

+営業所1ヵ所あたり 5000円

+役員1名あたり   5000円

交通費のみお支払いいただきます   

「お任せプラン」: 許可申請書の添付書類(上記「公的書類」)を含め、すべて弊所でご対応いたします。

 「節約プラン」  : 許可申請書の添付書類(上記「公的書類」)はお客さまでご用意いただきます。

◎金属くず商営業許可の行政手数料(大阪府は7,500円、兵庫県は8,500円。都道府県別に金額設定)が別途必要です。

行商届出のみは無償。 手続き、必要書類、手数料等詳細については各都道府県の所轄警察署にご確認ください。  

【書換・変更】料金

 

 

  ご利用料金 諸経費
金属くず商営業 書換申請 20,000円 交通費等

金属くず商営業 変更届出

20,000円 交通費等

 

行政手数料が別途必要です。