深夜酒類営業許可 (大阪府)
大阪府で深夜酒類提供飲食店の営業(午前0時以降)を行うには、営業開始10日前までに管轄の警察署へ届出が必要です。(飲食店営業許可取得前提)
正式な届け出の名称は「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」。
深夜酒類営業届出はプロに任せる最大のメリット
当該届出の最大のポイントは必須となる届出書類の5種類の「図面」作成が必要です。
①平面図②求積図(③周辺図④音響配置図⑤防音配置図
ある程度の作図ノウハウがないとかなりハードルが高く、かつ多大な時間を要します。
弊所では提携している一級建築事務所(法人)のプロがすべての図面を作成し、他の行政書士事務所に比べ
より精度の高い図面を仕上げることができます。【弊所の最大の売り】
当事務所のサポート内容
①管轄警察署の事前確認
②申請書類の作成及び一級建築士による図面作成
③申請書類の提出及び確認
報酬表(目安)
申 請 種 類 | 報 酬 額 |
飲食店営業許可申請 | 50,000円(税込)~ |
深夜酒類営業届出申請 | 100,000円(税込)~ |
飲食店営業許可申請+深夜酒類営業届出申請 | 130,000円(税込)~ |
※ 上記報酬額はあくまで概算です。案件の難易度等に応じて増減いたします。