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withコロナ 新たな業務への取組み

今年4月7日に東京、大阪をはじめとする7都道府県に、4月16日全国に新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」が発出され、そして5月25日当宣言は解除されました。

 

コロナ対策を踏まえ、政府の補正予算や各市町村の予算承認を受け、法人・個人に対し次々と支援サポート政策が実行されています。

こうした中、未曽有の難局に立ち向かうべく私の行政書士としての取組み方針は180度転換を迫られることになりました。

 

withコロナとしての行政書士の仕事、『持続化給付金』、『家賃支援給付金』、『コロナ関連対応融資(公庫・銀行)』、その他各種『補助金』『支援金』サポート業務を当面の主力業務として取り組むことに決意しました。

 

私の地元大阪府では、休業要請を受けていない事業者の方への救済手段として『大阪府休業要請外支援金』(6/1~7/14)の支給がなされました。

全国の都道府県でも珍しい支援金で、吉村府知事の肝煎り政策で1事業所あたり個人事業者に25万円、法人に50万円を支給するというビッグな支援。

その支援金申請に際し、個人事業者による申請には行政書士等の専門家による事前確認を求め、しかも行政書士等の報酬については大阪府が負担するというものでした。

 

私は5月27日受付開始以降、7月14日期限までの約1ヵ月半で延べ80人を超える個人事業者からの申請事前確認をサポートさせていただきました。

今年5月に開業して丸1年が経ちましたが、取引先と言えば法人だけでしたが、この支援金サポートのご縁で多くの個人事業者の方と話をする機会に恵まれました。

会話を通して仕事上の困りごとやニーズに直に触れることができ、行政書士としての使命感が高揚するなど日々充実感を味わいながら仕事をすることができました。

 

第二波の再襲が懸念される中、これからも微力ながら『コロナ対応行政書士』として一生懸命邁進していく所存でございます。

コロナ対応でお悩みの皆さまには当事務所がしっかりとサポートしますのでどうか安心してご相談・お問い合わせいただければ幸いです。