婚姻手統も済んでいるようであれば、まず、あなたが入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。無事、証明書が交付されたならば、それを中国にいる奥さんに送り、奥さんはそれを持って在中国の日本領事館指定の代理機関を通じて在中国の日本領事館で査証(ビザ)の申請を行います。査証(ビザ)が出ましたら、査証(ビザ)のシールが貼られた旅券(パスポート)と上記の「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することになります。
「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヵ月です。そして、問題がなければ、日本上陸時、旅券に在留資格「日本人の配偶者等」の上陸許可証印を受けるとともに、上陸許可によって中長期在留者になった方は、成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港では、在留カードを交付されます。
住居地が決まれば市区町村の窓口に住居地を届出してください。その他の出入国港においては,旅券に上陸許可の証印を受け、中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に,在留カードが交付されることとなります(原則として,地方入国管理官署から当該住居地に郵送されます。)。
韓国に帰らなくても結婚ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)へ変更できる場合がありますので、一度、入国管理局で確認をされるのがよいでしょう。
その場合は、彼の在留期限までに、日本での婚姻手続と入国管理局への「在留資格変更許可申請」をする必要がありますので、できる限り早く在日本の韓国領事館等で彼の「基本証明書」と「婚姻関係証明書」を取得して、それらの日本語訳の翻訳文を添えて、役所にて婚姻届を提出して下さい。
届出が受理されましたら、婚姻事項の記載されたあなたの戸籍謄本、その他必要書類を持って、入国管理局に彼の在留資格「短期滞在」を「日本人の配偶者等」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行って下さい。
まず、あなたが子供の親権者となるように、離婚の協議において定め、かつ、離婚届書にその旨を記載するようにして下さい。あなたの場合のように、未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養する場合で、親権者であり、その子を養育、監護する場合には「定住者」としての在留資格を取得できる可能性があります。離婚後は、できる限り早く、現在の在留期限が来るまでに、あなたの在留資格を「定住者」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行って下さい。
なお、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」の場合、離婚した日から14日以内に入国管理局に離婚の届出をしてください。但し、届出をされる方は平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可を受けた方に限ります。詳しくは入管のホームページをご覧下さい。
あなたの場合は日本人男性と結婚していますので、そうでない一般的な方の永住の許可要件よりは幾分緩和されていますが、最低限下記のような条件を満たす必要があります。
・実体を伴った婚姻が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本で在留していること。
・現在有している「日本人の配偶者等」の在留期間が最長のもの、つまり「5年」となっていること。
(※但し、当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われることになっています)
それ以外についても、あなたの永住が日本国の利益に適合するかどうかを法務大臣が総合的に判断することになります。以上を踏まえた上で「永住者」の在留資格の許可を申請する場合は.入国管理局に必要書類を確認の上、それらを添えて「永住許可申請」を行って下さい。
あなたの場合は、日本人男性と結婚して3年以上継続して日本に住んでいますので、そうでない一般的な方の帰化の許可とは異なり、居住条件が緩和されています。あなたの場合のように、「日本国民の配偶者」である場合は、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有していればよいのです。
ただし、素行条件(交通違反や納税義務等)や生計条件(生活能力があること)等、その他の帰化条件も合わせて満たす必要があります。
~出典「大阪府行政書士会HP」