◎運送業・倉庫業

Q.1 運送業の許可を受けるのに必要な要件を教えて下さい。

A

自動車運送事業(緑ナンバー)の許可の要件は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、各運輸局が公示基準として公開されています。
概ね以下の要件を整える必要があります。
詳細について不明な場合は、行政書士・運輸局等にご相談下さい。

  1. 営業所及び休憩睡眠施設
    (都市計画法や建築基準法の制限をクリアする必要があります。)
  2. 自動車車庫
    (車両制限令や農地法の制限をクリアする必要があります。)
  3. 事業用自動車
    (原則として5両必要です。但し、遺体(霊柩)の輸送または一般廃棄物の輸送のみ行う場合は、1両から申請できます。)
  4. 乗務員
    (⾞両数に⾒合った運転者を確保する必要があります。)
  5. 運⾏管理者・整備管理者
    (事業主⼜は⾃社の役職員であることが必要です。)
  6. 資⾦的な裏付け
    (事業を開始するのに必要な資⾦[設備資⾦・運転資⾦等]を⾃⼰資⾦として確保する必要があり、金融機関の残高証明書で立証する必要があります。)

 

Q.2 軽自動車を使って運送業を開業したいと考えています。どのようにすればいいでしょうか?

A

軽自動車の運送業は、各都道府県にある運輸支局に書類を届け出ることにより事業を行うことが出来るようになります。
運輸支局で書類を審査した結果不備がなければ、予定する軽貨物自動車を事業用に登録することができます。
車両数は1両から申請できます。その他の要件や申請書・添付書類の詳細については、当事務所または管轄の運輸支局までご相談下さい。

Q.3 要介護者・身体障害者等を輸送する運送業の許可について知りたいのですが。

A

平成16年4月の法改正で、一般乗用旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業・自家用自動車等有償運送事業の多様な形態の介護・福祉輸送事業が法律で定められました。
許可等の要件はそれぞれの事業ごとで異なりますが、要介護者・身体障害者等を輸送する目的の運送事業の場合は、車両数は1両から申請が可能です。
詳細は、当事務所または運輸局・運輸支局までご相談下さい。

Q.4 運送業の許認可というのは他にどのようなものがありますか?

A

運送業の許可等はそもそも道路運送法と貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業法に定められています。
その中には、旅客として
(a)一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスなど)
(b)一般貸切自動車運送事業(乗車定員11人以上の観光バスなど)
(c)一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、ハイヤー、介護タクシー)
(d)特定旅客自動車運送事業(会社専属の送迎車等)
また、貨物として
(e)一般貨物自動車運送事業
(f)特定貨物自動車運送事業(特定の荷主の貨物のみ運送)
(g)貨物軽自動車運送事業(トラックを使用して行う運送事業)
(h)貨物自動車利用運送(自分では車両等の輸送手段を持たず他の実運送業者を利用して運送を行う事業形態)

その他、リース業、特別積合せ運送業などが存在します。

運送業の認可は、許可等を受けた事業者が営業所・車両等の事業計画を変更するときは、事業計画の変更認可申請等の手続が必要です。

Q.5 運送業を始めるのに何か資格はいりますか?

A

平成20年7月以後、申請する一般貨物自動車運送事業の事業主又は法人の担当役員は申請後、法令試験を受験し合格しなければなりません。30問を50分で解答する試験で、道路運送法、貨物自動車運送法、道路運送車両法、労働基準法、道路交通法、その他関連法令知識を問われる試験です。
その他運行管理者と整備管理者の国家資格者を常駐して雇用する必要があります。

Q.6 倉庫業を始めるのに必要な要件を教えて下さい。

A

倉庫業の登録を受けるための重要事項は次のとおりです。

  1. 倉庫の建物は建築基準法・消防法の他、倉庫業法に基づく施設整備基準の要件を充たす必要が有り、これを証するため公的機関の各種証明書及び建築事務所の作成する公式図面が必要です。
  2. 倉庫管理主任者を選任する必要が有ります。
  3. 機械設備・宿泊制度等、営業時間外における管理システムを構築する必要が有ります。
  4. 営業倉庫の登録は建物ごとの登録であるため注意が必要です。

 

その他の要件や申請書・添付書類の詳細については、行政書士会または管轄の運輸支局等までご相談下さい。

~出典「大阪府行政書士会HP」