◎法人の設立・会社

Q.1 会社法の施行で設立手続きはどう変わったの?

A

“起業の促進”が改正の目的の一つでもあり、会社の設立がとても容易になりました。 主なポイントは、次のとおりです。

  •  
  • 最低資本金が無くなりました。
    法改正前は、株式会社であれば1000万円、有限会社は300万円の資本金が必要でしたが、会社法ではそのような制限が無くなりました。そのため、資本金が1円でも会社ができるようになりました。
    (定款認証費用、登録免許税は別途必要になります)
  •  
  • 類似商号の規制が無くなりました。
    これまでは、同一市町村区内で同じ名前で同じ事業内容の会社を作ることはできませんでしたが、この規制が撤廃されました。ただし、全く同じ場所に同じ名前の会社があると混乱するため、同じ本店所在地に同じ名前の会社を作ることはできません。
    また、たとえ会社法では登記が可能でも、その他の法律(不正競争防止法や商標法など)に触れるような会社名を付けると、個別法による違反を問われたり、損害賠償請求を受けることがありますのでご注意ください。
  •  
  • 銀行の保管証明が不要になりました。
    これまでは、出資金を銀行に預け、払込金保管証明書を出してもらう必要がありました。この証明書がなければ登記申請ができず、また、証明書の発行に費用がかかりました。 しかし、会社法の下では、必ずしもこの証明書は必要ではなく、代表者の作成した「払い込みがあったことを証する書面」で代用が可能になりました。具体的には、払込をした明細部分の通帳コピーを使用しますので、費用や手間が省けます。
  •  
  • 役員の数が1人でも設立できるようになりました。
    これまでは、株式会社には少なくとも取締役3人と監査役1人が必要でした。
    そのため、法改正前は株式会社を作るためだけに家族や知り合いに取締役に就任してもらうということが多くありました。
    しかし、会社法では取締役1人でも会社が設立できることになりましたので、このような名目上の取締役に就任してもらう必要がなくなりました。

他にも変更点はありますが、そのほとんどは上記のように会社の設立や運営をやり易くするための変更です。
会社を設立しようとお考えの方は、お気軽に行政書士にご相談ください。

 

Q.2 会社を設立するには、どんな手続きが必要なの?

A

会社の設立には、大きく分けて3つのステップがあります。

  •  
  • 「定款」を作ります。
    「定款」とは、出資者が決めた会社ルール(基本的事項)です。 実際に会社を運営していくのは取締役になりますので、その取締役が勝手なことをしないように、定款というルールを決めるわけです。会社法では、「定款自治の拡大」が図られ、従来にない自由な選択肢が可能になったのも特徴です。詳しくは行政書士にご相談下さい。
    定款は、作成した後に公証役場にて認証を受けなければなりません。認証を受けられる公証役場は、会社の本店を置く予定の都道府県にある役場でなければなりません。

    行政書士は電子定款の作成ができます。電子定款を利用すると4万円の印紙代が不要です。
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  • 出資金を払い込みます
    定款の認証が終わると、次は出資金を払い込むことになります。具体的には各出資者が、発起人代表の個人名義の銀行口座に振り込んで行います。
    出資者全員の振込みが終われば、その払い込みが記録された銀行通帳のコピーを用意して、代表取締役の証明と一緒に綴じて「払い込みがあったことを証する書面」という証明書を作成します。
  •  
  • 設立登記をします
    本店所在地を管轄する法務局に設立の登記申請をした日が、会社の設立日になります。もし大安の日に設立したい希望がある場合には、その日を申請日として下さい。

 

Q.3 会社を設立するにはいくらくらいの費用がかかるの?

A

最低限かかる費用は、以下のとおりです。

  •  
  • 「定款の認証」に、9万数千円かかります。
    【内訳】
    ・公証人の手数料に5万円
    ・定款に貼る印紙代に4万円
    ・定款の謄本発行手数料が1通につき千円前後
  •  
  • 登記申請に、登録免許税が必要です。
    税額は資本金の1000分の7ですが、これが15万円に満たない場合は、15万円。

電子定款で定款認証される場合、上記の印紙代4万円が不要になります。 電子定款の作成をご希望される方は、当事務所にご相談ください。

Q.4 会社法の施行により、有限会社法が無くなったと聞きましたが、以前からあった有限会社はどうなるのでしょうか?

A

現在では新しい有限会社は作ることは出来ません。しかし、今までの有限会社は経過措置により「特例有限会社」として存続し、以前の有限会社の規定が適用されます。ただし、会社法上は株式会社とみなされます。
なお、簡単な手続きで株式会社に移行することも可能ですので、どちらを選んでも自由です。

Q.5 有限会社のまま残すか、株式会社に変更するか、どちらがよいのでしょうか?

A

会社により特性が違いますので一概には言えませんが、次の二つの違いを検討して下さい(下表参照)。

  特例有限会社 株式会社
役員の任期 定めなし ・原則、取締役2年、監査役4年
(ただし、譲渡制限会社は最長10年まで可能)
・任期満了後、変更登記要
決算公告 義務なし 義務あり

その他にも違いがありますので、様々な条件を考慮して決める事になります。当事務所にご相談下さい。

Q.6 これまであった合名会社・合資会社などはどうなるのですか?

A

新会社法の中では、合名会社・合資会社は、新しく出来た合同会社と共に「持分会社」としての位置付けになりました。大きな変更としては、社員が一人でも会社が存続するようになったり(合名会社)、法人も無限責任社員になれるようになったり(合名会社・合資会社)、株式会社への組織変更が可能になった点などです。

Q.7 最近耳にするLLCやLLPって何ですか?

A

LLC(通称日本版LLC:Limited Liability Company)は、先述の「持分会社」の中の「合同会社」の事で、簡単に言うと合名会社の社員が有限責任になったようなものです。
また、LLP(Limited Liability Partnership)とは、「有限責任事業組合」の事で、これは新会社法の範囲ではありませんが、合同会社と比較すると解りやすいので、よく併記される事が多いようです。
この二つの共通点は、出資者が有限責任である、組織の内部規律が比較的自由に作れる、登記が必要、などです。相違点としては、会社か組合か、存続期間を定める必要が無いか有るか、一人で出来るか二人以上必要か、そして最大の違いである会社に課税されるか構成員に課税されるか、などが挙げられます。

~出典「滋賀県行政書士会HP」