◎その他

Q.1 (人材派遣業) 人材派遣業の許可を取りたいのですが、特別な業種でないと取れないのでしょうか?

A

平成12年の改正以前は、ソフトウェアの開発や通訳・翻訳といった26種類の専門的な業種だけに限られていました。しかし、現在は原則どんな業種でも労働者派遣業の許可を申請することができます。ただし、(1)港湾運送業務(2)建設業務(3)警備業務(4)医療関係の業務(紹介予定派遣は除く)においては、認められていません。

Q.2 (人材派遣業) 労働者派遣事業の許可を取るためには、何か特別な資格が必要ですか?

A

労働者派遣事業を行うには、必ず派遣元責任者をおかなければなりません。派遣元責任者とは、成人後、一定の「雇用管理」の経験があり、一定の欠格事由に該当しない人ならなることができます。
その上で、派遣元の責任者となる人が、厚生労働省が認める団体が行う「派遣元責任者講習」を受けておくことが必要(特定労働者派遣事業の場合は不要)です。

Q.3 (宅建業) 不動産を営むには、経営者自身が宅地建物取引士の資格を取る必要がありますか?

A

不動産業者(宅地建物取引業者)は、その事務所・営業所ごとに規模や業務内容に応じた専任の宅地建物取引士を置かなければならないことと法律で定められています。必ずしも、経営者自身が資格を取る必要はありません。
ただ、宅地建物取引士の退職・病気療養等によって法定数に欠員を生じた場合、2週間以内に補充をしないとその営業所での営業ができなくなりますので、その点、ご注意下さい。

Q.4 (古物商) 営業に許可が必要な「古物商」の範疇はどのようなものなでしょうか?

A

一度使用した物、あるいは使用されていない物でも使用目的のために取り引きされた物を「古物」と言います。
この古物を売買交換する、または他者から委託されて売買交換するためには古物営業の許可が必要です。
「古物」の範疇には、美術工芸品、骨董品から金券チケット、中古車、その他含まれます。

~出典「滋賀県行政書士会HP」