◎権利義務

Q.1 権利と義務とは?

A

権利と義務の関係には、個人対個人、個人対事業者(官公庁も含みます。以下同様)そして事業者(官公庁)対事業者(官公庁)の間に法律的な効果を発生(存続、変更、消滅等)させる契約(覚書、念書なども契約書の一種です)があります。行政書士の権利義務に関する業務とは、これら契約文書を作成(代理作成も含みます)する業務です。
具体的には以下のような書類を作成することです。
・売買、賃借、請負、雇用、身元保証等の契約書、境界確定書又は協定書の作成(官民境界、民民境界。)
・遺言書、遺産分割協議書等の作成
・各種内容証明書の作成
・法人設立のための書類(発起人会議事録を含む創立総会議事録、取締役会議事録、株式申込書、定款等)
・就業規則を含む各種規則
・念書、示談書、協議書、覚書、合意書、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書等
・自動車損害賠償保険法の規定による保険金の請求に係る書類の作成
・著作権登録、著作物の確定日付、プログラム登録、著作権契約
行政書士の権利義務に関する業務にはこれ以外にも沢山ありますが、具体的な内容については当事務所にご相談ください。

Q.2 上記Q1の書類の内、内容証明とは何ですか?

A

いつ誰から誰宛にどのような内容の文書が出されたかを郵便局が証明するものです。

Q.3 内容証明で事実が証明できますか?

A

書面の内容文書の存在が証明できるだけで、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。

Q.4 内容証明は、書留以外でも出せますか?

A

できません。一般書留とする必要があります。

Q.5 内容証明と配達証明は、必ずセットにしなければいけないのですか?

A

必ずではありませんが、後で知らないと言われないためにセットが望ましいです。

Q.6 電子内容証明サービス(e内証証明)と、効力に違いはあるのでしょうか?

A

違いはありません。

詳しくは「e内容証明の専用ウェブサイト」 をご覧ください。

Q.7 内容証明のメリット・デメリットについて教えてください

A

メリットは、いつ誰から誰宛にどのような内容の文書が出されたかを証明できることや相手側に心理的圧迫を与えることができるということです。
デメリットは形式・字数に制限がある。内容証明文書以外のものを同封できないことなどがあります。
内容証明はあくまでも手紙に過ぎませんが、差し出すタイミングや書き方等注意すべき点もあります。行政書士は、権利義務に関する書類作成の専門家です。ご不明な点は、当事務所にご相談下さい。

Q.8 契約書を作成するメリットは何ですか?

A

契約書とは、契約の内容を明確にするために契約当事者間で作成する書面です。
わが国の民法では、契約書の作成は、原則として契約成立の要件ではありません。そのため、取引の現場では、口頭確認や受・発注書の交換のみで契約を済ませてしまうことがありますが、後日、契約内容についての当事者の見解が食い違ったときに、どちらの言い分が正しいのかを明らかにすることができません。 契約書は、契約内容を明確にし、後日の紛争を予防するという効果があります。

Q.9 先日、知り合いにお金を貸しました。ある程度大きな金額ですので、今になって不安になったのですが、その時に借用書を作っていません。大丈夫でしょうか?

A

借用書等の契約書がなくても、口約束(互いの意思表示)のみで契約は成立します。その時に、返済時期、利子等の約束まで交わしているならば、相手方もそれに拘束されることになるのです。将来的に相手方の翻意を心配されているならば、今からでも契約書を作成するとよいでしょう。「金銭消費貸借証書」、「債務確認書」等の契約書になるでしょう。

~出典「大阪府行政書士会HP」