◎障がい福祉サービス事業

Q.1障がい者を支援する事業を開業したいのですが、どのような準備や手続きが必要ですか?

A

障がい者を支援する事業には、就労継続支援A・B型や生活介護、就労移行支援など様々な事業種別がありますが、事業立ち上げのためには、事業種別ごと、事業所(場所)ごとに管轄行政庁の窓口(都道府県もしくは市町村)に申請して、事業所としての“指定”を受けなければなりません。
事業者の指定に必要とされる要件・手続き等は事業種別で異なりますので、まずは管轄行政庁の窓口や専門業務とする行政書士にお尋ねください。

Q.2 障がい者を支援する事業には、どのような種類があるのですか?

A

障がいの程度や心身の状況、置かれている環境を踏まえ、利用者個人に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」や、地域の実情に応じたサービスを提供できるよう市町村が自主的に実施する「地域生活支援事業」、さらには「特定相談支援(計画相談支援)」「一般相談支援(地域移行支援と地域定着支援)」などがその主要な事業になります。そして、それらの事業の中でも、さらに細かく事業種別が設けられています。これらの事業は「障害者総合支援法」に基づいています。
一方、「児童福祉法」に基づく事業として「障がい児通所支援事業」「障がい児相談支援事業」などがあり、これらもその事業の中に、さらに細かな事業種別が設けられています。

以下、主な事業をご紹介いたします。

<総合支援法に基づく事業>












居宅介護 居宅で、入浴・排泄・食事等の介護を行います。
重度訪問介護 常時介護を要する障がい者に、入浴・排泄・食事等の介護、外出時の移動中の介護を行います。
行動援護 障がい者が行動する際の危険を回避するための援護や外出時の移動介護等を行います。
同行援護 視覚障がい者の外出時に同行し、移動の援護その他必要な援助を行います。
療養介護 医療機関で医療や介護を必要とする障がい者に、療養上の管理・看護・介護、日常生活の世話等を行います。
生活介護 障がい者支援施設で、手工芸や軽作業等の活動の場を提供し、介護や日常生活上の支援を行います。
短期入所
(ショートステイ)
介護者が病気などの理由で介護できない場合に、施設に短期間入所させ、入浴・排泄・食事等の介護を行います。
重度障がい者等包括支援 常に介護が必要な重度の障がい者に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供します。





自立訓練 機能訓練 身体障がい者に対してリハビリテーションや歩行訓練等の身体機能向上のための訓練を行います。
生活訓練 知的障がい者・精神障がい者に対して食事や家事等の生活をするための能力を向上させるために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業に就職を希望する 65歳以下の障がい者に対して、就労への移行に向けた訓練・指導、および企業での職場実習や職場探し等のサポートを行い、職場への就労・定着の支援を行います。
就労継続支援 A型 原則として、障がい者と雇用契約を交わして就労の機会を提供し、一般企業への就職に向けた訓練・指導を行います。
B型 障がい者と雇用契約を交わさずに就労の機会を提供し、就労への移行に向けた訓練・指導を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
介護の必要のない障がい者に、住まいの場を提供し、日常生活のお世話を行います。
地域生活
支援事業
相談支援、移動支援、
手話通訳等派遣 等
地域の実情に応じてそれぞれ実施します。
相談支援
支援事業
一般相談支援(地域移行・地域定着)
特定相談支援(計画相談)
地域移行支援、地域定着支援、サービス利用などのための計画作成を行います。

 

 

<児童福祉法に基づく事業>

障がい児通所支援 児童発達支援、医療型児童発達支援
放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
障がい児相談支援 (継続)障がい児支援利用援助
障がい児入所支援 福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設

 

 

Q.3 指定申請の際に注意すべき事項にはどのようなことがありますか?

A

 

  1. 事業所を開設するには、前述の通り、事業所としての“指定”を受けるための手続きを経なければなりませんが、事業種別や開設する事業所の場所(市町村)によって管轄の行政庁(受付窓口)が異なります。まずは、行政庁のホームページなどで申請先を確認して下さい。例えば、吹田市内で就労継続支援B型の事業を立ち上げる場合、申請先は「吹田市」となりますが、同じ吹田市内で放課後等デイサービス事業を立ち上げる場合は申請先が「大阪府」になります。このように同じ市町村内でも、事業の種類によっては申請先が異なることがあります。
  2. 事業種別ごとに要件が異なることはもちろんですが、管轄の行政庁によっても要件や書式などが異なる場合がありますので、事前に管轄行政庁のホームページや手引き、相談窓口などでご確認ください。
  3. 管轄の行政庁によっては、申請受付の時期に制限があったり、申請前の「事前協議」が義務付けられていたりと、独自のルールを持つところがあります。開業のための事前準備や物件の賃貸借契約など、事業のスケジュールを円滑に進めるためにも、事前にしっかりと申請手続の流れをご確認ください。
  4. 指定の申請手続に建築基準法や消防法などが関係し、消防署との消防設備に関する協議や、市町村の建築担当課との建築物に関する協議などが必要となる場合があります。その協議の結果、計画していた建物での申請を断念することも往々にしてあります。例えば、消防署との協議で「自動火災報知機」を新たに設置することが求められ、設置の費用が事業開始予算を超過してしまう、といったことです。
     先行して物件の賃貸借契約を締結したところまでは良かったのですが、結局は指定の要件を満たさず事業所の開設ができない・・・というケースも少なくないので、くれぐれもご注意ください。
  5. 従業員の要件にも注意が必要です。例えば、就労継続支援B型では「サービス管理責任者」を置く必要がありますが、保有資格・研修受講歴・実務経験年数などに一定の条件がありますので、その条件をしっかり満たすことが必要となります。特に、「実務経験」の要件については、その職務内容や経験年数などの取扱いが都道府県で大きく異なることもありますので、同業者の伝聞情報などを鵜呑みにせず、必ず管轄の行政庁に確認するようにしてください。
  6. 指定の申請は個人の立場ではできませんので、必ず法人(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など)で申請することになります。

 

 

Q.4 1つの場所(建物)で、いくつかの事業種別を複合的に運営することは可能ですか?

A

1つの場所(建物)で複数の事業種別を組み合わせて提供することを「多機能事業所」と呼び、そのような事業運営は可能です。もっとも、「多機能事業所」は「多機能事業所」としての条件や取扱いがありますのでご注意下さい。

Q.5 事業種別によって各種要件が異なるとのことですが、具体的にはどのようなことがありますか?

A

例えば、共同生活援助(グループホームやケアホームと呼ばれるもの)でも、就労継続支援B型と同様に「サービス管理責任者」を置く必要がありますが、就労継続支援B型では常勤性が要求されるのに対し、共同生活援助では非常勤でもかまわないというような違いがあります。
また、新規で指定申請する際、定員数の下限が就労継続支援B型では20名であるのに対し、就労継続支援A型では10名となります。この定員数の違いは、開業当初に必要な人員数等に影響を与えることになります。

Q.6 「管理者」や「サービス管理責任者」以外の、一般従業員の必要数について、「常勤換算」による計算によって得られた必要数以上の配置が求められると聞いたことがあります。これはどのような考え方でしょうか?

A

例えば、就労継続支援B型事業では「職業指導員」と「生活支援員」という職種の従業員配置が必要ですが、「利用者の数(前年の1日あたりの平均利用者数)」に応じて、「10:1」の人員配置が必要です。前年の平均利用者数が15人で合った場合には「15÷10=1.5」との計算により、1.5人の従業員が必要です(なお生活支援員か職業指導員のうち1名は常勤であることが必須)。・・・よって、例えば、生活支援員1名(常勤:週40時間勤務)と職業指導員1名(非常勤:週20時間労働)というような、配置が必要です。・・・「(40+20)÷40=1.5人」という配置を确保するわけです。

Q.7 国民健康保険団体連合会からの報酬額が増える「加算」という制度が色々あると聞きましたが、例えばどのようなものがありますか?

A

例えば、就労継続支援B型で必要となる人員配置の数を、最低限の「利用者の数(前年の1日あたりの平均利用者数):一般従業員数=10:1」ではなく「7.5:1」で配置すると報酬単価が増えることになります。他にも、送迎サービスを提供した場合、食事提供をした場合、介護福祉士等の国家資格を有する常勤職員を一定割合配置する場合などにも条件によって報酬額が「加算」されます。

Q.8 就労継続支援A型とB型ではどのように違うのですか?

A

就労継続支援B型では、利用者に対して月額3千円以上の「工賃」の支給が義務付けられています。一方、就労継続支援A型ではサービス提供契約とは別に、原則として利用者と“雇用契約”を結びますので、労働に応じて賃金(最低賃金×労働時間数)を支払うことになります。したがって、就労継続支援A型では賃金支払に足りるだけの生産活動を確保することが必要であり、生産活動から経費を差し引いた利益から利用者への賃金を支払えるようにすることが事業の前提となります。

Q.9 児童(障がい児)への支援を行う事業には、どのようなものがありますか?

A

主なものとしては、次の3つがあります。放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問です。
いずれも障がい児への「療育」をその主要なサービスの内容としていますが、「放課後等デイサービス」は小学生以上が対象であり、「児童発達支援」は小学校入学前の未就学児を対象にしています。また、「放課後等デイサービス」「児童発達支援」は事業所の指導訓練室などでサービスを提供しますが、「保育所等訪問」は障がい児が通う保育所を訪問してサービスを提供します。

Q.10 放課後等デイサービスと児童発達支援とで、「対象者の年齢」以外に注意すべき相違点はありますか?

A

「開所時間減算」に違いがあります。「開所時間減算」とは、運営規程上の営業時間が6時間を下回ると国民健康保険団体連合会から支給される報酬額が減額されるという制度です。「児童発達支援」の運営は常にこの制度の対象となりますが、「放課後等デイサービス」は土日祝や長期休暇時等の運営がその対象となり、それ以外の日はこの制度の対象とはなりません。

<参考リンク>
障がい福祉サービス指定業者について(大阪府・大阪市)
(大阪府)新規指定申請及び指定関係書類について
(大阪府)指定関係書類及び従事者の資格要件等について
(大阪市)障がい福祉サービス及び障がい児支援の事業者指定について
(大阪市)初めて障がい者(児)に対する事業を開始する方へ
(大阪市)新規申請の手続きについて

障がい児支援指定事業者について(大阪府)
障がい児支援指定事業者のページ
放課後等デイサービス事業に係る人員配置基準等の見直しについて
指定放課後等デイサービス事業者等の皆様へのお知らせ

~出典「滋賀県行政書士会HP」