軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事)をいいます。ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください
建設業法第7条に定める許可要件(主なものは次に示す4つ)等を満たす必要があります。
※上記4点を満たしていて、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。
建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は4つあります。
建設工事の種類を次の28業種に区別されます。
・土木工事業 ・建築工事業 ・大工工事業 ・左官工事業
・とび・土工工事業 ・石工事業 ・屋根工事業 ・電気工事業
・管工事業 ・タイル・れんが・ブロック工事業 ・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業 ・舗装工事業 ・しゅんせつ工事業 ・板金工事業
・ガラス工事業 ・塗装工事業 ・防水工事業 ・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業 ・熱絶縁工事業 ・電気通信工事業 ・造園工事業
・さく井工事業 ・建具工事業 ・水道施設工事業 ・消防施設工事業
・清掃施設工事業
また、本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知事の許可となりますが、本店のある都道府県以外に営業所をおく場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
さらに発注者から直接請け負った工事について3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。それ以外は、一般建設業許可を取得すればよいということです。
有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。どのような種類の許可が適しているのか、当事務所にご相談ください。
当事務所にご相談下さい。建設業許可の申請手続等を本人に代わって業としてできるのは、行政書士法により、行政書士会に入会している行政書士だけです。
知事許可の申請手数料は、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。新規申請については登録免許税で、国内の一般の銀行や郵便局等を通じて東税務署あてに納付してください。更新、業種追加については、収入印紙です。郵便局他で販売しています。
(注:近畿地方整備局の場合は、大阪国税局東税務署です。)
大臣許可の場合も、一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は15万円です。
※なお、申請手続きを行政書士に依頼される場合は、上記の申請手数料とは別に各行政書士が定める行政書士報酬をお支払いただくことになります。その他、建設業許可申請に関するもっと詳細なQ&A、宅建業免許申請に関するQ&Aは、大阪府建築振興課のホームページ上で「関連するお問合せ集」として公開されています。
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。この客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査(いわゆる「経審」)です。
「客観的事項」とは、財務内容、完成工事高、資格者数など複数の審査対象項目のことです。
公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(いわゆる「指名願い」)を提出することで業者登録してもらうわけですが、経審の評点を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けているのです。つまりランクが高いほど、大きな請負金額の工事が受注できるチャンスがあるということです。ちなみに「経営事項審査申請」は、平成16年4月より「経営規模等評価申請」に名称を変更しました。
具体的には、次のとおり経営状況分析(Y)経営規模(X1、X2)技術力(Z)その他の審査項目(W)について審査されます。また許可行政庁(各府県庁等)は、併せて総合評定の請求があった場合、経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
概ね次の手順になります。
建設業者は、決算終了後早い時期に建設業許可の変更届(決算報告)をおこないます。
次に登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請します。
登録経営状況分析機関は、経営状況分析(Y)の結果を通知します。
建設業者は、許可行政庁(各府県庁等)に(1)経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)のみを申請するか、(2)経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の申請に併せて総合評定値(P)の請求をします。この場合、登録経営分析機関による経営状況分析(Y)の結果を添付します。
許可行政庁(各府県庁等)は、上記(1)の場合は、経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果を通知します。上記(2)の場合は、経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
※経営規模等評価の結果通知書は、1年7ヶ月で有効期間が切れますので、有効期限までに新たな結果通知書を得ておく必要があります。
経営事項の点数に関しては複雑な計算がなされています。
ただ、漠然と分析を依頼するのではなくある程度目標をもってシミュレーションをし、それら数値を経営管理の参考にすることが期待されます。
ほんの少しの気遣いで評点アップできる場合があります。
土木工事業の許可を取得したときの「ケイカン(経営業務の管理責任者)の経験によって異なりますので、一概に新たな人を設置(雇用)しなければならないとは限りません。
基本的に、許可を受けようとする業種について経営経験がある場合には5年(イ 該当)、許可を受けようとする業種以外の業種についての経営経験については7年(ロ 該当)必要です。
土木工事業の許可を取得したとき、経営業務の管理責任者として5年間の土木工事業の経営経験があったとすれば、建築工事業の許可を取得しようとする場合には、上記の「ロ該当」になりますので、7年の経営経験が必要です。したがって、このまま土木工事業の営業を継続すれば、1年後に経営業務の管理責任者として経験が7年になり、許可要件を充足することになります。
とび・土工、大工工事等の土木工事業以外の経営業務管理責任者の期間が7年以上あった場合は、建築工事業の追加が可能です。
「電子申請」も行政書士の業務ですから、「入札参加資格審査申請(指名願い)」は従来通り我々行政書士にお任せください。
工事の電子入札そのものは、やはり自社で行うのがいいでしょう。
しかし事前に準備しなければならない、ICカードや認証パスワード等の取得手続きは行政書士にお任せいただければよいかと思われます。
~出典「滋賀県行政書士会HP」