自動車運送事業(緑ナンバー)の許可の要件は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、各運輸局が公示基準として公開されています。
概ね以下の要件を整える必要があります。
詳細について不明な場合は、行政書士・運輸局等にご相談下さい。
軽自動車の運送業は、各都道府県にある運輸支局に書類を届け出ることにより事業を行うことが出来るようになります。
運輸支局で書類を審査した結果不備がなければ、予定する軽貨物自動車を事業用に登録することができます。
車両数は1両から申請できます。その他の要件や申請書・添付書類の詳細については、当事務所または管轄の運輸支局までご相談下さい。
平成16年4月の法改正で、一般乗用旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業・自家用自動車等有償運送事業の多様な形態の介護・福祉輸送事業が法律で定められました。
許可等の要件はそれぞれの事業ごとで異なりますが、要介護者・身体障害者等を輸送する目的の運送事業の場合は、車両数は1両から申請が可能です。
詳細は、当事務所または運輸局・運輸支局までご相談下さい。
運送業の許可等はそもそも道路運送法と貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業法に定められています。
その中には、旅客として
(a)一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスなど)
(b)一般貸切自動車運送事業(乗車定員11人以上の観光バスなど)
(c)一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、ハイヤー、介護タクシー)
(d)特定旅客自動車運送事業(会社専属の送迎車等)
また、貨物として
(e)一般貨物自動車運送事業
(f)特定貨物自動車運送事業(特定の荷主の貨物のみ運送)
(g)貨物軽自動車運送事業(トラックを使用して行う運送事業)
(h)貨物自動車利用運送(自分では車両等の輸送手段を持たず他の実運送業者を利用して運送を行う事業形態)
その他、リース業、特別積合せ運送業などが存在します。
運送業の認可は、許可等を受けた事業者が営業所・車両等の事業計画を変更するときは、事業計画の変更認可申請等の手続が必要です。
平成20年7月以後、申請する一般貨物自動車運送事業の事業主又は法人の担当役員は申請後、法令試験を受験し合格しなければなりません。30問を50分で解答する試験で、道路運送法、貨物自動車運送法、道路運送車両法、労働基準法、道路交通法、その他関連法令知識を問われる試験です。
その他運行管理者と整備管理者の国家資格者を常駐して雇用する必要があります。
倉庫業の登録を受けるための重要事項は次のとおりです。
その他の要件や申請書・添付書類の詳細については、行政書士会または管轄の運輸支局等までご相談下さい。
~出典「大阪府行政書士会HP」