『第11期大阪府時短協力金』※3/31より受付開始中

令和4年3月7日からの要請に係る飲食店等に対する営業時間短縮協力金  (大阪府HP)

 大阪府では、令和4年3月7日から3月21日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく要請を行います。この要請にご協力いただいた事業者の皆様に対し、「令和4年3月7日からの要請に係る飲食店等に対する営業時間短縮協力金」を支給します。

募集要項 [PDFファイル/1.3MB]

協力金について

1日当たりの協力金について

  「感染防止認証ゴールドステッカー」認証店舗は、要請ア又はイを選択可能です。

 

 

要請内容

支給額
(売上高方式)

ゴールドステッカー認証店舗

要請ア

通常、午後9時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、営業時間を午前5時から午後9時までの間に短縮すること。

・酒類提供(持込み含む)は午前11時から午後8時30分までの間とすること。

・同一テーブル4人以内
(5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分けること。ただし、対象者全員検査で陰性を確認した場合は、同一テーブル5人以上の案内も可。
 ※対象者全員検査により行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、府に登録が必要)

2.5万円から7.5万円/日 

要請イ

通常、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮すること。

・酒類提供(持込み含む)は自粛すること。

・同一テーブル4人以内
(5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分けること。ただし、対象者全員検査で陰性を確認した場合は、同一テーブル5人以上の案内も可。
 ※対象者全員検査により行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、府に登録が必要)

3万円から10万円/日

その他の店舗 要請ウ

通常、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮すること。

・酒類提供(持込み含む)は自粛すること。

・同一グループ・同一テーブル4人以内
(5人以上の入店案内は控えること。)

3万円から10万円/日

支給額について

売上高方式   要請ア    37.5万円から112.5万円
        要請イ・ウ  45万円から150万円
売上高減少方式      0円から300万円

1日当たり支給額の計算について

支給単価
 ・1日当たりの売上高 : 原則として平成31年、令和2年、令和3年の3月の1日当たりの売上高
 ・1日当たりの売上高減少額 : 原則として平成31年、令和2年、令和3年の3月の1日当たりの売上高から令和4年3月の1日当たりの売上高を引いたもの

必要書類

1 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給申請書(様式1)
2 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給要件確認書(様式2)
3 誓約・同意書(様式3)
4 本人確認書類の写し
5 振込先口座を確認できる書類(通帳コピー等)
6 食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の写し
7 写真等
 (1) 店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真(店舗の実態が確認できるもの)
 (2)飲食スペース等が確認できる店舗の内観の写真
 (3) 要請期間中の営業時間がわかる(もしくは休業がわかる)写真等 
 (4) 大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」を店舗に掲示している写真  
 (5) 大阪府が発行する「感染防止認証ゴールドステッカー」を店舗に掲示している写真  
8 事業所得のわかる直近の確定申告書の写し等 

※すべての申請者に提出していただく書類は以上の1から8のとおりです。
  これらのほか、支給単価に応じて売上高を確認する書類等を提出していただく場合があります。
※過去に協力金を申請している場合は省略できる資料があります。

くわしくは、募集要項でご確認ください。


■「大阪本町行政書士事務所」は営業時間短縮にご協力されている大阪府の飲食店事業者等をしっかりとサポートします。

本協力金の申請は「オンラインシステム」による申請です。

申請者さまご自身が忙しくて申請する時間がとれない方、パソコン・スマホの取り扱いが苦手な方、申請をお急ぎの方

☞当事務所は全力でサポートさせて頂きますのでお気軽に連絡ください。

開店まもなく初めて本協力金を申請される飲食店様には必要書類としてかなり詳細なエビデンスが求められます。(申請は郵送申請のみ受付)

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大阪本町行政書士事務所

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