“起業の促進”が改正の目的の一つでもあり、会社の設立がとても容易になりました。 主なポイントは、次のとおりです。
他にも変更点はありますが、そのほとんどは上記のように会社の設立や運営をやり易くするための変更です。
会社を設立しようとお考えの方は、お気軽に行政書士にご相談ください。
会社の設立には、大きく分けて3つのステップがあります。
最低限かかる費用は、以下のとおりです。
電子定款で定款認証される場合、上記の印紙代4万円が不要になります。 電子定款の作成をご希望される方は、当事務所にご相談ください。
現在では新しい有限会社は作ることは出来ません。しかし、今までの有限会社は経過措置により「特例有限会社」として存続し、以前の有限会社の規定が適用されます。ただし、会社法上は株式会社とみなされます。
なお、簡単な手続きで株式会社に移行することも可能ですので、どちらを選んでも自由です。
会社により特性が違いますので一概には言えませんが、次の二つの違いを検討して下さい(下表参照)。
特例有限会社 | 株式会社 | |
---|---|---|
役員の任期 | 定めなし |
・原則、取締役2年、監査役4年 (ただし、譲渡制限会社は最長10年まで可能) ・任期満了後、変更登記要 |
決算公告 | 義務なし | 義務あり |
その他にも違いがありますので、様々な条件を考慮して決める事になります。当事務所にご相談下さい。
新会社法の中では、合名会社・合資会社は、新しく出来た合同会社と共に「持分会社」としての位置付けになりました。大きな変更としては、社員が一人でも会社が存続するようになったり(合名会社)、法人も無限責任社員になれるようになったり(合名会社・合資会社)、株式会社への組織変更が可能になった点などです。
LLC(通称日本版LLC:Limited Liability Company)は、先述の「持分会社」の中の「合同会社」の事で、簡単に言うと合名会社の社員が有限責任になったようなものです。
また、LLP(Limited Liability Partnership)とは、「有限責任事業組合」の事で、これは新会社法の範囲ではありませんが、合同会社と比較すると解りやすいので、よく併記される事が多いようです。
この二つの共通点は、出資者が有限責任である、組織の内部規律が比較的自由に作れる、登記が必要、などです。相違点としては、会社か組合か、存続期間を定める必要が無いか有るか、一人で出来るか二人以上必要か、そして最大の違いである会社に課税されるか構成員に課税されるか、などが挙げられます。
~出典「滋賀県行政書士会HP」